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1.取次手数料収入の売上計上時期は以下のどちらなのかを教えてください。
(1)取次手数料が入金された月
(2)取次ぎを行った月

ついでに、
2.数量インセンティブの売上計上時期を教えてください。

A 回答 (2件)

数量インセンティブの売上計上時期は、


青色申告者で一定の条件に当てはまる人は、
いわゆる現金主義によることもできます。

通常は、あらかじめ条件が設定されている場合はその権利発生時に計上ということになります。
また、条件が設定されていない場合は、その通知時。
通知がない場合は受取時となると思います。
まあ帳簿がしっかりしていて、尚且つ、一貫して同じ会計処理をしていれば、どれを選択しても問題はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうざいました。
とても参考になりました。

お礼日時:2001/04/17 13:51

1.取次手数料収入の売上計上時期は、通常は手数料が発生した時ですから、取次ぎを行った月になります。



特例として、個人企業で、現金主義の経理をしている場合は、実際に元金を受け取った時に計上できます。

2.については、数量インセンティブとはどういうものでしょうか。補足願います。
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