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知り合いに交通違反金未納で略式拒否して起訴猶予になった奴がいます 行政処分の通知も来てるみたいですが何年もシカトしてるみたいです そんな事が通用するんでしょうか?どーも嘘臭い話のような気がします 詳しい方教えてください

A 回答 (3件)

知り合いがシカトしたのは青切符の違反ですよね?


青切符の違反はよほど悪質か、常習犯でもない限りはまず起訴されません。

取り締まりに納得がいかなければ
99.99%以上が不起訴になりお金を払う必要はありません。

きちんと学んだ上で自分が納得してから素直に反則金を払うなり、
払うのは拒否してちゃんと不起訴(=起訴猶予)になることを選択すれば良いだけです。

つまり
質問の回答ですが、通用します。
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ギャンブルですね。


検察だって、小さな交通違反1つひとつを正式裁判に持ち込んでいたら
事務量が膨大になりますから、お目こぼししているだけです。
ただ、そんなものは検察官が見せしめ的に正式起訴に持ち込んだ時点で
かえって重い罪にさらされるだけですし、賢い生き方とは思えません。
警察も反則金の未納に対して体制を組んで徴収を強化していたりします。

ちなみに行政処分はたとえば本人が免停をシカトしていても免停には違いありませんから、
検問で免許証を提示して照会を受けた時点で無免許運転として検挙されます。
シカトにかかわらず減点も累積して、やがては免許が取り消されます。

免許取り消しになれば、仕事や通勤で不便をきたすこともあるでしょうし、
再度取得するのにも1から費用がかかります。
無免許運転を繰り返せば、やがては実刑判決が下され、交通刑務所行きです。
車検や保険がないまま事故を起こせば、相手方の被害も甚大になります。

無免許運転や酒気帯び運転による逮捕者は、毎日かなりの数に上ります。
新聞やTVもアホらしくて報道していないだけです。
今は要領よくやっているように見えても、かなりリスキーな生き方と言えるでしょう。
反則金を払わないで得られる利益と引き換えにできるほど、軽いリスクとは思えません。
最近はNHKも受信料の未払いに対して裁判を起こしたりしていますが、
反則金未払いはそれに比べても、10倍以上のリスクでしょう。
受信料の未払いでは、人生を失うまではありませんから。

それより「友達のこと」として聞いておられますが、あなた自身のことなのではありませんか?
すぐに足を洗うか、友達のことだとしたら、その友達と縁を切るかしたほうが賢明です。
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違反金の拒否も略式拒否も可能ですよ。


反則金制度を使うかどうかは任意ですから。

ただし、反則金制度を使わないなら刑事罰の対象になるので下手すれば裁判になり有罪判決が出て罰金刑になります。
罰金は反則金と違って絶対に支払わなければならず、これを拒否したら労役場に強制収容です。


しかしその人のように初犯で運がよければ起訴猶予で済むこともあります。

しかも一度起訴猶予になったら前歴として残るので、
二度目は確実に起訴されて有罪になります。

あくまでも1回だけ使えるギャンブルということ。


行政処分は拒否しても勝手にされるのでシカトしても意味は無いです。
気付いたら免許が失効してたりするだけ。
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