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友人が生活保護を置き引きにあっの事をケ-スワ-カ-に、相談したところ「役所としては、何もするすべはありません。誰かから援助受けた場合は報告してください。来月の保護費から減らします」と、言われたそうです。
そこで質問なのですが生活保護法の中に、
4 扶助費の再支給
(1)災害のために前渡保護金品等を流失し,又は紛失した場合
(2)盗難,強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合
問(第7の16)扶助費の再支給を行うにあたり,留意すべき事項を示されたい。
答 次の点に留意すること。
1 盗難,強奪その他不可抗力の認定
(2)その他不可抗力
その他としては遺失等が考えられるが,社会通念上一般に要求される程度の注意をしたにも関わらず,遺失したことが挙証されない限り,不可抗力とは認められない。遺失の場合も,警察に遺失届の提出を必ず行わせること。
と、あるのですが置き引きは上記にはあてはまらないのでしょうか。
保護費を紛失して手持ちのお金が0になってしまった場合でも、援助受けた場合収入とみなされ次の保護費から、その分ひかれしまうものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

保護費は個人の責任のもと渡されるもの。


好きなように使ってなくなっても再支給はないのと同じです。
深夜、家に泥棒が入り盗まれたなどであれば不可抗力になり検討される可能性もありますが
これも管理が問われます。
置き引きは個人の責任です。勝手に奪われたってとられる事もあり、注意が足らなかったという事で終わります。
また強奪、喝上げ、脅迫で奪われた場合も自己責任です。
相手が悪くても。命の危険があったなど証明出来れば考えてくれますけどケースワーカーによります。

金額にもよりますが援助を受ける場合は、収入認定されます。
地域ごとに変わりますが何千円以上は申告とあれば申告しなければなりません。
現金でなく物品である場合は、月の食費と見合わせ生活に無理のない程度に引く事もありますし、
一辺に引く事もあります。
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生活保護費でなく


一般の人が全財産、盗難にあっても役所はなにも保障はしません、同じことです。
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それだけの知識を持っているなら、直接そのケースワーカーって人にその知識を話してみてはどうでしょうか?


「百聞は一見にしかず」ですよ。
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