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20年ぐらい前に、親同士が共同で排水路の上にコンクリート製の通路を作ったのですが、最近10年ぐらいは、車の駐車場がわりに使い駐車して困ってしまいました。
現状は、
        | 排水路 | 道路 |
        |//// |     |__________
  私の畑   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄       相手の車庫
       | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
       | 相手車  |      
       |_____|      ___________

        | ̄ ̄ ̄ ̄|      | 相手の自宅
        |////|      |

親から聞いてるのは、
 ・排水路に通路(橋)をかけるのは、市の許可がいります。
 ・相手の方の車庫に車を入れる際、道路が狭いので切り返しの為使いたい。
 ・相手の方が、通路の費用を折半で負担しますとの事。
で、作った次第です。

私も、地元の事ですし親が作ったので、まあ、いいかと思っていましたが、
畑にトラクターで入ろうとしても、駐車してあるので出来ないとか先々を考えると問題かなと。
後は、畑に入り込んで駐車をされてるのも納得できない。

別のところから畑への通路を作ろうとか、
いっそ解体してしまった方がとも考えます。

良い方法があれば、教えてください。

A 回答 (3件)

何で相手の方は自分の車庫に入れないのですか。


その理由が知りたい所ですね。
通路(橋)の権利の半分は有しているようですから、権利は主張しましょう。

「まあ、いいかと思って」いると権利の放棄とみなされる場合があります。
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この回答へのお礼

使用契約に合わせて解決したいです。

名案がありましたら、教えていただけると助かります。

お礼日時:2011/02/22 17:39

 駐車場があるにもかかわらず駐車場へ停めないのは「車庫法違反」になるのではないでしょうか。


 相手側に「畑へトラクターを持ち込めない」として話し合いをして応じないようであれば心を鬼にして警察に相談してみましょう。(「車庫法違反にならないかどうか」を相談)
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この回答へのお礼

町内ですので、警察にはと考えておりましたが、一度勇気をだして相談してみます。
有難う御座います。

お礼日時:2011/02/22 17:37

 こんにちは。


 これまでの回答のいずれでも指摘されていませんが、本件には公有水面の利用に関する違反行為があるかもしれません。その場合、違反しているのはもちろん隣人です。
 橋を掛けるに当たって、甲乙両名の申請書には「通行の便を図るため」といった利用目的が記されていたはずです。ただし初めから「物置き場として」という目的が記載されていたのなら、違反ではなくなるかもしれません。ですが資材を置くための物置と駐車場とでは明らかに性質が異なります(物置き場として水路の上を使用することは祖父の家でもやっていました)。
 第一、「橋」の上に4輪自動車を駐車するのは道路交通法において違法行為です。駐車場としての利用が容易に認められたとは思えません。

 一度地区を担当する土木部門の窓口で利用許可の確認をしてみてはどうでしょう。その上で違反していれば、そちらの役所から隣人に注意してもらうのが良いと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

親がしたこととはいえ、当事者である親が亡くなると困りますので早期に解決したいと思います。

お礼日時:2011/03/04 15:34

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