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今年6月から駐停車違反の取締りが厳しくなりましたがふと疑問が・・・(1)駐停車禁止区間以外での駐車も取り締まりされてしまうのでしょうか?(2)もし駐停車禁止区間以外の駐車はOKだとしても 通報されたりしたら(特に交通の妨げになってない状態)やはり取り締まりされてしまうんでしょうか? 最後に駐停車について詳しく説明されているサイトがありましたら紹介していただけないでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

このサイトが分かりやすく端的にまとめており、分かりやすいと思いました。


http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm

(1)に関して
駐停車禁止区間以外でも取り締まりされます。
No3さんが書かれているものは「駐車も停車もしてはいけない場所」ですが、加えて
「駐車してはいけない場所」として以下が挙げられます。
●標識や標示によって駐車が禁止されている場所
●火災報知機から1m以内の場所
●駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所
●道路工事の区域の端から5m以内の場所
●消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所
●消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所

さらに、上記以外でも、やむをえない理由がある場合を除き以下の場所では駐車してはいけないことになっています。
●駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所
●標識により余地が指定されているときには、その余地が取れない場所
昔、ワイドショーを賑わせた白装束集団ことパナウェーブ研究所がこれで駐禁とられましたっけ。

その他、車道の右側に駐車していたり、二重駐車もだめのようです。


(2)に関して
先に挙げたものを中心として、法令で禁止されていない場合は、違反ではないので、たとえ通報しても警察官などは取り締まることはしません。(できません)
逆に、法令に違反していれば、110番通報をすれば、すぐに所轄の警察官(多くが地域課の方)が来て、その場で取り締まりをしてくれます。
車庫前の出入り口から3m以内の場所での駐車は法令違反となりますが、車庫前に駐車されて迷惑な家主が110番通報しているのはよく耳にします。


ここで重要なことが、先に挙げた事項に該当していなければ駐車はしてもいいが、12時間以上(夜間は8時間以上)継続して駐車してはいけないということです。
道路交通法違反としてではなく、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」いわゆる保管場所法で罰せられます。これで摘発されると、反則金や減点ではなく、刑事罰である罰金刑が課せられます。
法の趣旨は、公道を駐車場代わりに使用させない・占有させないということだろうと思います。ですので、道交法の駐車違反のように警察が手当たり次第に摘発することはなく、あらかじめ目をつけておいた悪質なものを摘発しているのが実態だろうと思います。会社経営者が駐車場を借りず社有車を常に路上に駐車していたり、団地近辺の道路を団地住民が自分の駐車場のごとく占有していたり、といった事例があります。
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どうもこんにちは。


No3,4さんが書かれていますが
駐停車禁止などの標識が無いところは駐車可能では有りません、
日本全国よほどの田舎の裏道で無い限り
駐車可能な道は日本には無いと思った方が良いです。
たとえば一方通行では
人⇔駐車の車⇔車⇔人 (⇔は安全な距離{50cmだったか?})
両側通行では
人⇔駐車の車⇔車⇔車⇔人
この幅が必要なんですよ、なかなか無いですよね。
だからこそ今回の法律は警察が即座に駐車禁止の違反を切れると言う事は
切り放題という警察の横暴を可能にしたと言う怖い法律だと思います。
 
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標識・法令上の駐停車禁止間以外でしたら、駐車可能です。


標識がなくても、法令上の駐車禁止場所がありますので、下記の場所でしたら、駐車違反です。

1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

また、駐車可能の場所でも、道路上に継続して12時間以上、夜間8時間以上の長時間駐車すると、保管場所違反として取り締まりを受けます。
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駐車禁止区間でなくとも、法律には色々な理由で駐車禁止を定めていますので、指定が無いところでも駐車禁止です。

(道幅何メートルとか色々あります)
停車と言うのは、荷物や人の乗降を目的とする5分以内の停車を言います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やっぱり色々あるんですね。ありがとうございました!

お礼日時:2006/09/22 06:30

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