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婚約者の男性が泥棒に入られ、全財産を取られて無一文になったとします。
そのこと(財産が全くない)を理由に婚約者の女性は(慰謝料を男性に支払わずに)婚約破棄できますか?

A 回答 (3件)

財産や収入は結婚生活の重要な要素ですから、それらの前提が崩れた場合


婚約解消の正当な理由となる場合もあると思います。

例えば、保有資産を前提に明示的にリッチな生活を約束していたような場合
には認められる可能性も高くなると思います。

あくまでケースバイケースでしょう。
もっとも、質問の場合、泥棒に入られて無一文になる程度の財産、つまりは
多寡が知れている程度、と云う事であれば婚約解消の理由とは認められない
でしょう。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6539711.html
これと同じ、認められません
 
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できません!

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