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1ヶ月ほど付き合っていた彼氏との間に子供ができました。今、妊娠2ヶ月です。
結婚するつもりで話を進めていたのですが、彼氏の方の実家の金銭的問題が多々あり、自己破産の話もでてました。
最初はそれでも結婚しようとラインや口頭で私も言ってましたが(婚約は正式にしてません)、親に相談したり、結婚は一生のことだし、
これから、子供もでき結婚するのに
自己破産のことが、とても不安になり
こちらから一方的にはなりますが
結婚をお断りしました。

この場合、相手から
訴えることができますか?
訴えられる可能性はありますか?

A 回答 (4件)

訴えることができますか? 訴えられる可能性はありますか?



↑全く気にする必要はありません。訴えることは可能ですが、訴えても門前払いでしょう。結婚にはその生活を維持できるだけの精神的・経済的なある種の条件が、暗黙の内に了解に至らなければ婚約という法的保護も得られません。闇雲に結婚の約束をしたからと言って、婚約不履行にはなりません。
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1カ月しか付き合わないのに 子供が出来ちゃったのかい ヤルことが早すぎるなぁ


それはともあれ 相手は訴えることは出来るが 現実にはどうかな
逆に 子供を産んだら 養育費を請求できるかも
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最初はそれでも結婚しようとラインや口頭で


私も言ってましたが(婚約は正式にしてません)、
 ↑
口約束でも成立します。




相手から訴えることができますか?
訴えられる可能性はありますか?
 ↑
本人が自己破産するならともかく、実家
ですからね。

訴えることは可能ですし、その可能性も
否定できません。
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>結婚しようとラインや口頭で私も言ってましたが


これも婚約として認められます。
婚約というのは、将来結婚するという男女間の合意で、書面でなくても口頭でも法的保護の対象となります。
なので質問者様が断ったことで、婚約破棄と解釈される恐れがあります。
ただ自己破産の話が婚約後に出てきたのであれば、あとはどの程度情状として斟酌してもらえるかです。
それよりも子供をどうするかが大事です。
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