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出生届けを無効にする事出来るのでしょうか?
事情があって出生届けは事前に書いて知り合いのものに提出してもらいました。
夫は海外出張でした。帰ってからいろいろのことで腑に落ちないので妻を問い詰めますと
自分の子でないことが分かりました。
出生届けを無効にすることが出来ればその方法を教えてください。現在はもう離婚しています。

A 回答 (2件)

戸籍事務をしている者です。


出生届を無効にすることは可能な場合もあります。
それは夫が出生届出をしており、かつ届出当時に
夫が子と同居していないような場合です。

まずは、他の回答者さんもお書きになっているとおり、裁判所で
夫の子ではないことを確定させる必要があります。
それをもとに出生届の届出人等について、訂正がなされます。

届出人はどなたでしょうか。
(不明な場合は子の戸籍を確認してください。
【届出人】父と書いてあれば、あてはまります)
もし、父で届出があり、さらに同居等の事実もなければ
夫は出生届の届出人になる資格を失います。
したがって届出は無効となり、再度届出をする必要がある
こともあります。

戸籍の届出の処理方法は一つではありませんので、
納得のいく解決策が見つかるといいですね。
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出生届は無効に出来ません。


出来るのは親子関係不存在確認調停です。
これによって、自分の子供ではないということを戸籍に反映できます。
詳しくは参考URLをご覧ください。
           

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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