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質問お願いします。4月に入る児童扶養手当ては12.1.2.3月分でしょうか?それとも1.2.3.4月分になるんでしょうか?初歩的な質問ですが分かる方、回答お願いします(^o^;)

A 回答 (1件)

児童扶養手当法7条3項は


手当は、毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。(以下略)

とありますので、4月に入る児童扶養手当ては12.1.2.3月分ということになります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます(^^)助かりました♪

お礼日時:2011/03/21 07:20

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