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この間右折禁止でキップを切られました。
その際に道交法をいろいろと検索したんですが、違反キップと第119条の違反の違いが分からなくなって質問させていただきます。

道路交通法 第百十九条→次に該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。一の二、第八条(通行の禁止等)規定に違反した車両等の運転者

第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

これは点数切られたのと、違反金だけですんでラッキーなのでしょうか?それとも、右折禁止は第八条には該当しないのでしょうか?

ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

今回切られた切符は所謂「青キップ」というもので、交通反則通告制度に基づき交付され、それによって反則金を払えば刑事手続きは行わないという制度です。



これを拒否すると、刑事手続きが進められ、違反事実を基に裁判を経て、条文通りの刑罰となるわけです。
罰金になると前科もつくわけで、反則金を払う場合とは天地の差です。
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道交法は特例があって、「反則金制度を使った場合は刑罰を免除する」というシステムがあるんです。


点数と違反金に同意して支払えば懲役も罰金もありません。

それを拒否すれば刑事裁判によって懲役刑か罰金刑になります。前科もつきます。

だから普通は点数と違反金を支払ったほうが得です。
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違反したその事実を拒否した場合裁判所行で、懲役になるのです



違反したからっていきなり懲役にはなりません

悪質なものでない限り

例えば法定速度40キロのところを120キロオーバーで捕まるとかなると
懲役だけど
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