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先日、父が亡くなりました。今は両親が住んでいた家には母がひとりで住んでおり、長男である私は近所に別居し、時折母のところに泊まりに行っています。家屋・土地は亡くなった父の名義のままになっていますが、このままにして母がずっと住んでいても問題ありませんか。それとも何か手続きが必要なのでしょうか。

A 回答 (2件)

 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)第八百八十二条(相続開始の原因)に「相続は、死亡によって開始する。

」とあります。

 家屋・土地のほかに預貯金・有価証券などとともに「相続」の手続きをする必要があります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。知り合いの司法書士に相談してみます。

お礼日時:2011/04/21 18:51

相続の手続きが必要かと思います。



相続人は、配偶者である母親と子供である質問者さんです。

質問者さんに兄弟姉妹がいれば、その方々も相続人です。

詳しくは「法律」のカテで質問されたほうが、適切な回答があると思います。

土地などの名義変更は司法書士にお願いすることになります。
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