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解雇予告なのすが、30日前に解雇予告をし、予告をした日から10日目に業務上の負傷をし2日間休んだ場合でも、解雇制限の規定が適用されると思うのですがこの場合、解雇予告をした日から32日目が実際の解雇日になるのでしょうか? それとも、2日休んだ後、解雇予告がリセットされて、休業明け後改めて30日後になるのでしょうか?  混乱しております。。。

A 回答 (2件)

業務上の負傷により、その療養のために休業する期間およびその後30日間は解雇してはならない、と労働基準法19条に定められているので、32日目は解雇制限がかかります。


2日間休んだ後、30日後に解雇が可能となります。
社労士のテキストでご確認されると良いと思います。
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負傷で休もうが、有給休暇で休もうが、30日間欠勤しようが、解雇予告の30日後が解雇日です。
 
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