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もちろんそのマンションの管理人にはきちんと駐車料金は払います。

正確にいうとバイク置き場を利用したいのです。

自分もマンション(A)に住んでおりますが、Aのバイク置き場はいっぱいになっております。

家のすぐ近くにあるマンション(B)はかなり大きなマンションで見た限りバイク置き場も余っております。

そこで思ったのですが、Bのバイク置き場をお金を払って利用させてもらうことって一般的にできるのでしょうか?

もちろん管理人によって反応が違うとは思いますが、やはり一般的にはそういったことは無理なのでしょうか?

A 回答 (6件)

まず無理だとおっしゃる回答もありますが、試しにBマンションの管理人に申し出てごらんなさい。


 
そうしないと、実際には無理かどうかはわかりません。
 
私のマンションでは、ご近所に駐車場をお貸ししています。
これは、管理規約を変更して「他に貸すことができる」との規定を設けたことから始まりました。
貸せると決定して、実際に貸せる段階まで進んでしまうと、マンション内の一軒や二軒の苦情では規約を覆すことはできません。
なぜなら、規約を覆すには、更なる規約の変更が求められるからです。
マンションの管理規約の変更は、一軒や二軒の反対ではできません。
規約変更のための決議要件が、法で定められているからです。
 
同様に言える事は、まず最初に「貸すことができる」という規約を定めることができるかどうかです。
ここでも、先に述べた、規約変更のための決議要件が適用されます。
反対者が多ければ、貸すこと自体に「NO」の決議がされることも有り得ます。
ですから、申し出をすれば必ず貸してもらえる、という事でもないのです。
 
貸すことに積極的なマンションというのは、新築のときの設計に関係していることが、よくあります。
新築マンションの広告で、「部屋の戸数分の駐車スペースがあります」と売り出しているマンションがありますね。
しかし、車を持たない住民もいるわけです。
当然、駐車場は余ります。
余った駐車場分の貸し賃は管理組合には入ってきません。
管理組合としては、なんとか空きスペースを埋めて、組合費に組み込みたい・・・そういう考えに至ります。
 
空きを埋めたい組合としては何とかして貸したいので、法的なことは、管理会社と話し合ってすすめて行きます。
もちろん、法的に無理なケースもあるかもしれません。
ただ、貸したい側としては、組合費が貯まらないよりは、貸してでも貯めたいのです。
分譲マンションには長期修繕計画があるわけですから、これは組合としては大きな出費です。
ですから、ぜひとも貯めたいわけです。
 
まぁ、一度は申し出ても良いのではないでしょうか。
先に述べたように、申し出をはねられる事もありえます。
でも、あきらめるのは、それからでも良いと思いますよ。
 
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まず無理とと考えてください。



なぜなら、マンションの駐車場はマンション住民のために建設され、
その所有、運営はマンションの管理組合などに委託されます。

もちろん、管理組合がOKを出せば可能なのですが、
大抵は住人のどこかから苦情の一つでもくれば、
その許可自体が取り消される可能性が高いため、
そんなややこしい話を受けること自体がないからです。

管理人は管理組合からさらに運営を任されているだけですから、
定められたルールの中でしか、その裁量を行使できません。
つまり、貸せませんというしかないのです。
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まず、お住まいのマンションAの管理会社(か、大家さんか)に


バイク(大きさを伝えて)を置きたいと相談されてはどうでしょう?

置けるようにするとか、
他の場所を紹介するとか、なんらかの回答があると思います。
自分で整理して置けるならいい、とか言われたら
マンションの全住人に確認のため聞いて回ってもいいか、など食い下がってみると
整理方法も教えてくれるでしょう。

それでもダメならBに相談ですが、
その前にAに、じゃあBに聞いてみます、と報告しておいたほうがいいです。
近隣なのでAB持ちぬし同士おつきあいがあるかもしれません。

Bの管理人さんはBの安全を守る人ですから、
質問者様がAに住んでいる証明ができる不審人物じゃないことをわかってもらわないと
話しも聞いてくれないかもしれません。

また、Aの住人のために働いてくれないかもしれません。
決定権が管理人さんなのか、管理人さんを雇ってる管理会社なのかによって
聞く先も違いますし、調べてみましょう。

私も自分が住むアパートに置き場がなく、
近所の車用駐車場の持ち主に頼んでデッドスペースに置かせてもらいました。
本来の利用者からクレームがきたら即でていくこと、を条件に¥3,000/月でした。

ご参考になれば幸いです。
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はじめまして。



管理人さんの独断で住民以外に貸したりすることはできません。

マンション(B)は分譲マンションでしょうか。
分譲でしたら、マンションの規約で「駐車場の空きスペースは住民以外に賃貸できる。」と定めたら、貸すことができると思います。
規約は管理組合の総会で定めます。
実は、私の住んでいるマンションは、上記の規約を定めて、空いている駐車場スペースを近所の方々にお貸ししています。
この賃貸料が組合の収入になるので、貸す側にとっても悪い話ではないのです。
 
もし、マンション(B)の管理人さんとお話されるなら、
「マンション(A)の住民が借りられるように、理事会で話し合ってもらうよう言ってくれませんか?」とお願いしてみたら良いと思います。
マンション(B)の理事会で「マンション(A)の人にも貸してよい」ということになれば、(B)の組合の総会に提案されて、決議することになると思います。
そうなれば、マンション(A)に住む人達も、(B)の駐車場の利用申し込みをすることができるでしょう。
 
マンション(B)が賃貸マンションの場合、大家さんがおられるでしょうから、管理人さんに話すときも「大家さんにお願いしたいのですが・・・」と相談してみたらよいと思います。
 
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道路以外の場所で一般に供され、ある程度の広さ(500平米以上)があり、料金を徴収する場合は、駐車場法により、届出が必要になります。



また、バリアフリー新法により、上記に該当する駐車場は、車いす使用者用駐車施設が必要になります。

通常のマンション駐車場は関係者専用で「一般に供されない」ので、上記の法規制を受けません。

「関係者以外に使わせようとする」と、届出をしたり、車いす用スペースを確保したり、法律や手続きの面で、色々と面倒な事になります。

なので「関係者以外に使わせない」とする事で、届出、警察との打ち合わせ、車いす用スペースの確保などが不要になります。

従って「部外者は使えない、借りれない」のが一般的です。
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  こんにちは。



 できないと考えられます。

 マンションの駐車場管理会社に借用の申込をするときに、住所、マンション名、棟名、室名、電話番号などを記載して、それを郵送してやりとりしますが、ほとんどのマンション駐車場は、そのマンションに住む住人のために設置しているからです。

 ちなみに私が借りているマンション敷地内の駐車場も同様です。
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