No.3ベストアンサー
- 回答日時:
代表取締役が死亡しても、他の取締役がいる場合はそのもので新たな代表取締役を選任して登記すれば、直ちに元に戻ることができます。
といってもそれには数日は必要ですから、その間は銀行と話し合いをしたら良いと思います。少なくとも死亡前に発行した手形は死亡後の期日でも正常に決裁はされます。問題は小切手が死亡後に旧社長名で発行できるかですが、これは実務的な取り扱いを銀行と相談してください。
多分現実的な解決策があると思います。
銀行が警戒するのはたとえば相続に争いがあって、誰が次期社長になるかわからないような場合の争いにまきこまれるようなことです。
問題は取締役の員数が定款の定めよりも少なくなる場合です。この場合は臨時株主総会で新取締役を選任しなければなりませんが、相続で株式の相続人が決まるまでは現実の総会が開けないこともあります。
そういう場合は裁判所に一時的な取締役を選任してもらい、急場をしのぎます。
取締役の員数が満たされれば、代表取締役の選任はすぐにできますからご質問の問題は数日で解消します。とにかくその間の取り扱いは銀行と相談です。
ご丁寧に回答頂き誠にありがとうございます。
ご懸念の通り、まさに親族間で次期代表の指名でもめており
そのことがあり、大変心配しておりました。
しかし、少し解決策が見出せた気がします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
社長の死亡通達を全ての取引先へしましたか?
死亡した社長の名前は全てのものに使用できません。
副社長の名前を適用します。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ただ、私が質問させていただいたのは
社長が亡くなってまだ次期社長が決定していない場合(なるべく早く決定する予定ですが)
毎月手形支払いをしている会社なので
今月の支払いの時に振り出す手形は亡くなった社長の名前を記してあるのしかありません。
それでお聞きしました。
法人ですので
受け取った会社にその旨伝えれば手形としては有効なのではないでしょうか?
再度、ご回答下さい。
もし、ダメな場合 今月は手形が振り出せないということでしょうか?
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
法律上どうこうでなく、それ以前の一般常識として、死者は、死んでいますから法律行為はできませんよね。
せっかく手形を振り出しても無効であり、取引先に迷惑がかかるでしょう。下手をすれば賠償請求されませんか?一刻も早く取締役会を開き次期代表取締役を選定すべきです。私はそう思いますお探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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