何の前触れもなく、今月の支給明細書で調整給として-10000円となっていました。
特に減給される理由も思い当たらず、困惑しています。
明細書には別紙が添えられていて、
貴方の給与を下記の通り支払います。
(1)前月16日~当月15日迄
とあります。
その下に基本給、減額給与-10000円、皆勤手当、合計と続いているだけです。
またこの別紙には表題はありません。
こういうことはあってよいことなのでしょうか?
思い当たることとしては
・今月はゴールデンウィークがありました。
・カレンダーどおり出勤しましたが勤務日数は少ないです。
・入社して6カ月目の試用期間中です。
以前にも本人の同意なく、期限も過ぎてから試用期間を延ばされるということがあり、
不安にかられています。
今後のためにもお答えいただけたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
たとえば、一月21日働くことを前提に「月給」が設定している場合、その月の予定労働日数がそもそも20日しかないときに、月給から1日分を引くことはあります。
これは、契約した賃金算定方法に忠実にそって計算するためです。
違うケースをあげれば、時給いくらで勤務時間数を月毎にまとめて1回支払う契約の場合は、日々の合計値を算定していけばよいので、単純に給与明細には月の合計値を載せれば足ります。
しかし、月額いくらで設定している場合はその金額がまずありきで、それに対して足らなかった分を差し引く表現をしないと契約した金額通りに支払われているかわからなくなります。その点では、理にかなった表現をしているわけです。
もちろん、本当に減額した理由が予定労働日数が少なかったことにあるのならのお話です。
本人の同意がなく試用期間を延ばすのは、就業規則に延ばす旨の定めがあり、ルールに基づいて適正に評価することがなされていれば問題があることではありません。
試用期間があるということは「解約権留保付き労働契約」を結んでいるといことですよね。
つまり、最初の試用期間中で正規の従業員としての基準に満たせなかったが、試用期間を延ばすことで様子見れば正規の従業員としての基準に達する見込みがあるというときに延長します。見込みがなければ、そこで使用者は解約権を行使して契約終了となります。貴方は前者に該当しているということではないでしょうか?
もちろん、就業規則などルールがしっかりしていなかったり、賃金減額を目論むなど恣意的に運用されていれば問題ではあります。
また、あまりに長い試用期間が設定された時も問題です。半年程度なら問題ではありませんが…。
現状では貴方の情報が足りないところがあります。これだけで違法かどうかを判断することはできません。
まず、減額した理由を確認することからはじめてください。
こんばんは。
ご回答有難うございます。
予定労働日数が定められている場合もあるのですね。
確認してみたところ、私の場合は月額が決められていました。
また調整給は出ていません。
私なりにいろいろ調べてみましたが、「調整給」という名目で基本給から差し引かれている印象です。
金銭的なことですので誰かに相談しずらかったのですが、常識の範囲ではなさそうですのでどなたか聞きやすい方に相談してみようと思います。
試用期間については、確かに「就業規則に延ばす旨の定めがあり、ルールに基づいて適正に評価することがなされていれば問題があることではない」と思っております。
私の場合は突然封に入った辞令を渡されただけで何の説明もありませんでした。
一応の理由も書いてありましたが、あまり納得のいくものでもなく、また私自身は同意した覚えはありません。
さらに、試用適応期間を1週間過ぎてから辞令を受け取りました。
ルールに基づいて行われたこととは思っていません。
ひとまず減額した理由を確認してみようと思います。
真剣にお答えいただきまして有難うございました。
大変感謝しております。
No.3
- 回答日時:
〉こういうことはあってよいことなのでしょうか?
納得できなければ、支払を請求し、支払がなければ、所轄の労働基準監督署に申告できます。監督署に相談することをおすすめします。
〉以前にも本人の同意なく、期限も過ぎてから試用期間を延ばされるということがあり、不安にかられています。
本来、試用期間が過ぎても何も言わないのは正社員として採用することになったとみなされます。厳格にやれば損害賠償を求められます。いい加減なやり方をする会社であることは間違いなさそうです。
ご回答有難うございます。
支払を請求することもできるんですね。
まだ正社員と認められていないために少々勇気がいります。
しかし、今後も続くようでしたら検討したいと思います。
試用期間の延長についてもご意見いただきまして有難うございました。
この件から会社に対しては不信感を持っています。
仕事は好きですが、目をそむけず考えて行こうと思います。
大変参考になりました。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
一応は、最低賃金を下回らない限りは、賃金カットって事は出来るようになっています。
労働基準法
| (賃金の支払)
| 第24条
| 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~また、~労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労働組合ないし労働者の代表者が合意しちゃってた、質問者さんは試用期間って事から知らされなかっただとか?
まぁ、賃金カットの場合なら、質問者さんも対象者になってますので、説明を求める権利はあると思います。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
ご回答有難うございます。
書面による協定がある場合は減給されることもあるんですね。
確かに、まだ試用期間のため知らせがないだけかもしれません。
大変勉強になりました。
中企業ですので労働組合はありません。
もし今後疑問点や不安要素が出てきた場合は労働者支援団体へ相談したいと思います。
ご丁寧にお答えいただき感謝しております。
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