私の主人のお父さん(義父)の資産のことです。
昨年結婚したときから、義父には借金(家のローン)がありました。今住んでいる家(一戸建て、まだ新築であたらしい)と、もう一軒中古の物件を所有しており、その二軒分のローンを払っていました。
中古物件のほうは、主人が以前に住んでいたことがあり(いまは住んでいません)、私の主人もローンの保証人になったりしていました。
義父と私の主人の連名で所有していて、義父が亡くなったときには主人の持ち物になると私は思っていました。
ところが、主人の妹さんが昨年の暮れに結婚して、その旦那さんになった人も一緒に義父と同居をはじめました。その旦那さんは、貯金をたくさん持っていたようで、(実家も不動産としての物件をいくつか所有するおうちのようです)義父の残りのローンを払ってくれると言いだしたのです。
義父と私の主人は、これでローンが消えると喜び、承諾をしました。現在ローンの抹消や名義変更など手続きをしているところなのですが、私は内心複雑な思いです。
義妹夫婦は義父と同居することで、現在の一戸建てを相続し、さらに今回のことでもう一軒の家もそのうち自分のものになると決まったようなものです。
義父には貯金がなく、資産といえばそれくらいのものなのですが、そのすべてを自分のものにしてしまいたい行動にしか私には受け取れません。
義妹の旦那さんの狙いって何なのでしょうか?いつか私たちが損をするような気がしてなりませんが
どういう事になって損をする可能性があるんでしょうか?
主人は二人兄妹で、義父は還暦ですがまだ働いています。私と主人は借家住まいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
もう少し詳細を教えて下さい。
新家の名義が旦那と義理父?
古家の名義が旦那と義理父?
名義の変更は旦那と義理父 → 誰に変更するの?
正直一般的な見解としては義理父の財産は義理父の相続人ものです。
つまり旦那と妹さんですね。
それぞれ、1/2づつということになりますから家も半分づつにわけられます。
この時、例えば旦那(以降、A)義理父(以降、B)共同名義でそれぞれの権利上の持分が50%の家でしたら、Aの所有分は50%は端から旦那様のものです。Bさんがなくなった段階でBさんの所有分50%を妹さん(以降、C)と分割しますから75%はAの権利、25%はCの権利となります。
あとローン返済に関することですがこれは別にどうってことはないと思います。
ローン返済金額に譲渡税がかからないのかどうかは疑問ですが;それはさて置き。
別にAB共同名義の家であろうが、Bだけの名義の家であろうがとにかくCさんの旦那にBさんが仮になくなっても権利は何一つとして発生してませんので関係ありません。
ただしBさんが亡くなった時にあの時ローン払ってやったのに・・・ということは100%言われるでしょうね。言われるだけですが。
実際問題、家を物理的に分割することは不可能です。ですから普通は家の価値を調べて、これだけの価値があるから半分にわけると1人これぐらいのとりぶんになるね。という話をします。
そこから、自分はこの家に住みたいから現金これだけ渡すからこの家は自分の名義にさせてくれ、だとか、お金がもっと欲しいから家を売って現金を半分づつにしようとかを相談します。
けっちゃくつかなければやっぱり 家は処分して半分づつです。
このとき家が共同名義であれば取り分は75%ありますが、名義がBさんだけの場合は50%
あと、経験者としてはっきりいいますが、最終的にもめますwww
いつ何時に備えて相続の知識と、その時にどうするかという話はお互いにしておいたほうがいいですよ。
あと考えられるのはそのローンを払ってやるという行為をするときに、例えばBさんがCさんの旦那に借用書を書いているような場合は面倒かな。
この場合はCさんがBさんにお金を貸している状態でローンを相殺しているので、このお金に関してはもし返さないままBさんが死んだら、Bさんの財産から返済しないとならないわけです。
このとき返済義務は相続人になるわけなのでAさんCさんがそれぞれ半額づつ負担することになります。
この回答への補足
新家の名義は義理父のみです。
古家の名義が旦那と義理父になっています。
naana2さんのおっしゃるように、現段階では75%の取り分ということですね!?
最終的にもめるっていう事も、覚悟しておかなければなりませんね。
借用書…聞いてみます!想定できるいろんな事に対処できる知識や、話し合いの場も必要ということですので、これからもっと勉強していかなければ…と思います。
No.6
- 回答日時:
義妹夫さんのもくろみはわかりませんが。
新築の物件の方は価値のある土地に建っているでしょうか?
交通が便利だったり、学校や病院の傍などの付加価値がありませんか?
義妹夫の実家が不動産のプロなら、長男が同居もしていない新築と中古の2軒に魅力を感じたことだけは確かかと思います。
問題は「義妹さんと夫婦で居る」が無くなった時でしょう。
夫婦で居るうちは「義父と義兄の名義のローン立て替え」に過ぎませんが、もしも義妹さん夫妻に夫婦の危機が訪れた場合に、義父さんと夫は「元義妹夫」に全額のローン返済が出来るのでしょうか?
ローンを銀行なら契約通りに待ってくれますが、他人となるとかなりややこしい物件になると思います。
「義父が亡くなった時」を想定しないで、もし義妹さんが離婚した時を考えてプロに相談した方が良いと思います。
No.5
- 回答日時:
まずこのような問題は関係のない嫁が口出しする物ではありません。
出せば必ずトラブルになりますからね。
まぁローンを義妹さんの旦那様が支払えばやはり義妹さんに渡る確率は高くなるでしょう。
たとえ平等に分与したとしても後々貴方たちにその請求は回ってくると思いますよ。
借金を支払って相続するとき兄弟平等にわけましょうなんて都合よくしてくれる人なんて居ないでしょうから。。
ひとまず相続したければそのローン分はお返ししなければならないでしょうね。
ただ、相手もそれほど馬鹿ではありません。いざとなればローンで返済した分を分割ではなく一括で支払えと行ってくる可能性もあります。そのような場合、貴方達ご夫婦は分割ではなく一括でローン分を支払わなければなりません。支払いが出来なければ財産分与されたのちに資産であるその建物土地を売り払ってでも用意しなければならなくなりますよ。
損すると言えばもしご主人がローンを支払っていれば毎月分割で支払えた物を
義弟さんが支払ったためにその分を一括で義妹さん夫婦に支払う必要が出てくると言うところでしょうかね。。
これから義弟さんが支払うのであれば阻止をしてその相続する分だけは自分たちで支払うという取り決めも出来ましたがもう支払った後なので後は相手が一括返済を求めてこないように祈るしかないでしょう。
そりより旦那様はどう思われているのですか?
相続する権利のある人間は旦那様と義妹さん。この二人が納得済みなら貴方は口出しする問題ではありませんよ。嫁には相続する義務はありませんから。
No.4
- 回答日時:
旦那様が納得しているなら、質問者様がとやかく言う資格はありません。
今回の件に関して、法律的には質問者様はまったくの部外者です。
仮に今の時点でお義父様が他界したとして、相続するのは2物件だけでなく、マイナス財産のローンも相続するんですよ。
ローンって、支払い総額のうちに占める金利分が結構あります。
それはお金の借り賃なので払うのが当然なのですが、借りている方からすれば、なんでこんなに払わなきゃならないのかという思いにもなります。
早い話、手持ちに現金が無いから、払いたくない金利を払っているわけです。
ローンを払ってくれるってことは、借入残高をなくしてくれるだけではなく、余計な金利の負担まで無くしてくれるってことです。
早期完済は十分なメリットがあります。
中古物件について、
>義父と私の主人の連名で所有
しているのに、ローンを払っているのがお義父様というのも、よくわかりません。
その物件購入時に旦那様がある程度まとまった金額をだしていなければ共有名義にはできないはずですが、そのとおりですか?旦那様はキャッシュで出して、お父様はローンを組んだと。
ならば本来は、旦那様の共有分は旦那様名義のままです。
ただしこの機会に義妹の旦那さん名義一本にしようとしたら、旦那様の共有分を義妹の旦那さんに売却すれば可能です。この場合、当然のことながら旦那様に現金が入ります。
それをやろうとするなら当然ですが質問者様の旦那様と義妹の旦那さんが合意しているってことです。
余計な疑心暗鬼に陥る前に、まずは旦那様の真意を確認することが先だと思います。
この回答への補足
>その物件購入時に旦那様がある程度まとまった金額をだしていなければ共有名義にはできないはず
そうなんですか。旦那は私には言っていないです。今のところお金は出していないと。
問いたださなければなりませんね。売却が可能なこともわかりました。
No.3
- 回答日時:
義妹さんの旦那さんの実家が不動産を扱っているのなら遺産による
不動産の振り分け等は熟知されていると思います。
もし、自分の所に少しでも取り分がほしいのなら
義父に生前相続(贈与?)を作ってもらえばいいのでは?
これなら効力がありますからもし万が一の事があっても
裁判とうで有利に出来ます。
No.2
- 回答日時:
いくらお金持ちとはいえ、嫁の実家のローンを返済してくれるとは不可解ですね。
ただのお人よしか、財産をねらっているのか。ところで、いくらのローンを返済したのでしょうか?また「ローンの抹消や名義変更の手続きをしている」との事ですが、名義変更とは具体的にどのようにしているのでしょうか?
義弟さんが払った金額に見合う分を義弟さんの名義にするのならば仕方ないですよね。
それとご主人の名義もあるようですが、それはどうするのでしょうか?
ご主人の名義が残るのであれば、その分は権利を主張すればいいし、お父さんの名義が残るのであれば、相続の時にはご主人の権利を主張すればいいだけの事だと思いますが。
今回の事で義弟さんの名義になってしまうのだとしたら、義弟さんはいくら出したのでしょう?その金額は物件の価値と比較してどうなのでしょう?お父さんが亡くなる頃には家も古くなって価値もなくなるだろうし、義弟さんが出した金額に見合わない値打ちしかない、というような事になりませんか?もしそうならそれでもいいんじゃないですかね。ご主人はローンの保証人も外れるんでしょうから、新しく自分で家を買ってもいいじゃないですね。ご主人の名義がそのまま残ってるならそれを義弟さんに買ってもらって頭金にしたらどうですか?
この回答への補足
ローンは、一千万円以上のこっていたのを、義妹の旦那はすべて返済してくれるようです。
主人の名義は、残るみたいなんですが、義弟に買ってもらうことも出来るんですね?
>義弟さんが出した金額に見合わない値打ちしかない、というような事になりませんか?
おっしゃる通りですね。こちらはこちらで新しく家かマンションを買ってもいいかなと思っています。
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