法人税申告に関する質問です。
19年3月以前に取得した資産は、
本来は5%まで以前通りに償却した後、
その翌年度から1%ずつ償却を進めるのが正しいと思うのですが、
てっきり償却限度額自体が法改正でなくなったものと考え、
前年度に償却しすぎていました。
そこで償却しすぎた分、修正仕訳を入れて
資産の額を戻したいと思うのですが、
既に期をまたいでしまった場合には、
どのような仕訳をすればよろしいでしょうか。
税額も変わってくるとは思うのですが、
赤字申告だったこともあり、
当面は仕訳で済ませたいと考えております。
ご教示よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>償却しすぎた分、修正仕訳を入れて
資産の額を戻したいと思うのですが、
既に期をまたいでしまった場合には、
どのような仕訳をすればよろしいでしょうか。
>当面は仕訳で済ませたいと考えております。
今期の決算では次のように仕訳します。
◆先ず、過年度の償却過剰額の修正をします。
取得価額をAとする。
前期の期末時点までの帳簿上の減価償却累計額をBとする。
前期の期末時点までの正しい減価償却累計額を計算し直す。これをCとする。
前期末の未償却残高の正しい値をDとする。
償却過剰額:B-C
前期末未償却残高D:A-C
〔借方〕建物 B-C/〔貸方〕前期損益修正益 B-C
◆次に、今期の減価償却額を計上します。
今期の減価償却額Eは、前期末の未償却残高の正しい値Dを基に計算します。
〔借方〕減価償却費 E/〔貸方〕建物 E
このようにすれば、仕訳だけで済ませることができます。
No.2
- 回答日時:
決算上修正をするかどうかは会社の任意です。
でも5%部分の誤りですから影響はわずかですね。実務的には放置でもよいでしょう。
申告ですが理論的には修正ですが、いずれにしても赤字ならば税額がゼロですから、この修正で税額が出てこない限りはそのままにしてもそれですんでしまいます。今期の申告でその差額を加算調整して、税法上の元の償却費に戻せばよいでしょう。。
問題はその誤りが原因で納付すべき税額がなくなってしまうか少なくなる場合で、これは意図的な脱税と取られても仕方ありません。それでない限りは、その誤りに気がついた時に自主的に修正してその後の申告に影響が出ないようにすれば、税額には影響がないので、それ以上の問題にはならないと思います。
No.1
- 回答日時:
>本来は5%まで以前通りに償却した後、その翌年度から1%ずつ償却を進めるのが正しいと思うのですが、てっきり償却限度額自体が法改正でなくなったものと考え、前年度に償却しすぎていました。
ここに書かれていることは、税法上の償却限度額の計算方法であって、会計上の償却費の計算方法ではありません。したがって、経理上そのように処理する必要はありません。
法人税法上の限度額を超える分は損金不算入となりますから、法人税申告書の別表16で限度超過額を計算し、別表4でその超過額を所得金額に加算する必要がありますが、「前年度」にその加算をしていなかったとすれば、修正申告が必要です。
償却限度超過額については、翌年度以降発生する償却不足額分を順次認容(減算)することになります。
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