No.2
- 回答日時:
不動産屋です。
基本的に住宅ローンの契約名義と登記名義は別物です。
連帯債務者にならなくても、出資があるから共有名義にもしますし、
連帯債務者であっても共有持分を持たないということも可能。
連帯債務は住宅ローンの債務を連帯で負うだけです。
不動産の所有権を『絶対に持たなければならない』のは、
借入方法による金融機関側の融資条件であったり、
(ペアローンなどは債務の個別化と双方連帯保証になるため)
登記持分が出資割合と著しく異なるときの『贈与税対策』であったりします。
フラット35の場合、融資は1本で複数の債務者を認めています。
この場合、別に連帯債務者に共有持分がなくても問題自体はありません。
また、団体信用生命保険も金融機関の指定によります。
フラット35なら、団体信用生命保険自体が任意なので、誰も加入しないことも可能。
逆に夫婦に限り、連帯債務者も団信加入が可能(夫婦連生型)。
銀行の住宅ローンの場合、ペアローンならば双方とも加入条件あり。
連帯保証ならば、基本的に債務者のみ加入が条件。
基本的に連帯保証人は債務保証(収入合算)か物上保証(共有持分あり)なので、
団信は加入しないのが多いですが、
名義に関しては物上保証で連帯保証人にされる可能性があるので、関連性はあるとしておきます。
返信が遅れ申し訳ありません。
細かく説明いただきありがとうございました。
内容が少し難しいので(理解力がなくすみません)再確認です。
今更ですが、問題を説明すると…
(1)婚約者には、前妻との間に成人する養子が何人か存在すること⇒家は私名義のみしたい
(2)婚約者が還暦のため(私との年齢差がだいぶあります)、万一私に何かあった時、婚約者に負担を負わせたくない⇒私は団信を加入したい
そこで…
一番の希望は、ローン(団信加入し)と家ともに私の単独名義を希望しているのですが、万一ローンの借入が難しかった場合、夫に連帯保証人か、連帯債務者になってもらうしかないので、(1)(2)を前提に、どんな方法が良いか教えて下さい。(贈与税はもちろん避けたいのですが)
何度もすみません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お礼の回答
連帯保証人であっても連帯債務者であっても、
登記名義は妻単独にすればよい。
ただし、頭金が夫から110万円以上出る場合は贈与税の課税対象であり、
ローンの借入が年収に見合わないほど多く、収入合算者を『連帯債務者』にしたら、
贈与税の課税対象になりえます。
払う気があれば妻単独で登記すればいいだけですね。
団体信用生命保険については『債務者の加入』が原則であり、
別に連帯保証人・連帯債務者に加入義務はないですね。
こちらであれこれ聞いたとしても、融資に関する条件は金融機関が決めています。
妻単独名義の所有であったとしても、夫がいるのであれば、
『絶対に』連帯保証人になることを条件としている銀行もあります。
現状まだきまってないのでしたら、
どんなケースになったかがはっきりしてから聞いてみてもらえばいいかと思いますよ。
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