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現在大学生でアルバイトをして学費を賄いたいと思うのですが、例えばアルバイトで年間180万稼いだ場合、税金はどのくらい発生しますか。親の負担はどのくらいでしょうか。

親の年収は1000万程度です。 実際住宅ローンもありますので、親にはあまり負担はかけたくありません。

どなたか、詳しい方おりましたらご回答のほう宜しく願い致します。

A 回答 (4件)

大学生なら特定扶養控除に該当しますので、控除額は所得税で63万円になります。

また親の所得税率は控除額により、20%か23%となります。

あなたの負担
<所得税>
180万円(収入)-38万円(基礎控除)-65万円(給与所得控除)=77万円(所得)
77万円×0.05(税率)=3.85万円(所得税)
<住民税>…翌年にかかります
180万円(収入)-33万円(基礎控除)-65万円(給与所得控除)=82万円(課税標準額)
82万円×0.10(税率)+0.4(均等割)-0.25万円(調整控除)=8,35万円(住民税)
<合計>
3.85万円(所得税)+8.35万円(住民税)+(国民健康保険料)=12.2万円+(国民健康保険料)

親の負担
<所得税>…増加額
63万円(特定扶養控除)×0.23(税率)=14.95万円(所得税)
<住民税>…増加額
45万円(特定扶養控除)×0.1(税率)-0.4万円(均等割)=4.1万円(住民税)
<合計>
14.95万円(所得税)+4.1万円(住民税)=19.05万円

12.2万円+19.05万円+(国民健康保険料)=31.25万円+(国民健康保険料)
国民健康保険料を含め35万円ほどの負担増加になると思います。
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この回答へのお礼

国民健康保険料のことまで詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。

保険料のほうはどのくらいなのだろうかと、調べていたところでした。

すごく分かりやすかったです。 本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/12 22:18

NO.1回答は、基礎控除を失念されてますね。


給与収入ー給与所得控除額=給与所得です。

所得税は基礎控除が38万円で、税率は(ご質問者の場合は5%。
住民税は基礎控除が33万円で、税率は一律5%。それに均等割りが加算されます。

年金の支払いは元々あるので、無関係とします。
健康保険料は親が加入してる保険組合で被扶養者として認めないと思います。
つまり自分で払うことになります。

所得税法上の控除対象扶養親族になれませんので、親御さんの税負担はあなたを扶養親族にしてたときよりも増えるでしょうが、いずれ子は独立するものですし、してもらわないと困りますから、それは心配無用でしょう。

計算後の額NO.2様が既に出されてますので省略。
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この回答へのお礼

子はいずれ独立する

確かにそうですね。

ですが、わたしが実家で暮らしている間は親の負担も考えなければと、自分に言い聞かせてるところもあるので、一応そのへんも考慮しています。

今回はご回答頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/12 22:15

貴方の税金


所得税 1080000円(所得)-380000円(基礎控除)=700000円(課税所得)
    700000円(課税所得)×5%(税率)=35000円(税額)
住民税(住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。)
 (所得割)1080000円(所得)-330000円(基礎控除)=750000円(課税所得)        750000円(課税所得)×10%(税率)-2500円(調整控除)=72500円(税額)
 (均等割)4000円(市町村によってはこれより数百円高いこともあります)
    計76500円

所得とは、年収から給与所得控除(年収によって決まる)を引いた額です。
なお、国民年金の保険料払っているなら、その分所得から控除できます。

親の税金 
所得税  380000円(扶養控除)×20%(税率)=76000円(税額)
住民税  330000円(扶養控除)×10%(税率)=33000円(税額)
計109000円の増税になります。

また、年収180万円だと親の健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなり、貴方は自分で社会保険もしくは国民健康保険に加入し、その保険料を払わなくてはいけなくなります。
通常、130万円を超えれば健康保険の扶養にはなれません。
貴方の年収が130万円未満なら、「勤労学生控除」を受けられるので所得税はかかりません。
ただし、103万円を超えれば、親が扶養控を受けられません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

年180万円の収入があれば、とりあえず損はしないようですね。

今回は細かく教えて頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/10 21:29

年間180万だと給与控除として65万円を差し引いた115万円に課税され、税率は10%ですから、11万5千円課税されます。

学生の場合勤労学生控除を受けることができますが、その上限は所得が65万円以下ですから貴方は控除を受けられません。

それとは別にご両親で扶養控除を受けておられる方の控除が受けられなくなりますから、収入がある旨をご両親に知らせて正しい確定申告をして貰うようにしなければなりません。控除額は38万円ですが、1千万円を超す収入の部分が増えますからその税率が33.3%となり、13万円くらい税金が増えることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/10 21:29

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