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アドバイスをいただければと思い、こちらに書かせていただきます。

小さいベンチャー企業の株主をしています。

株主は、私を含め5人いますが、4人は、私とは敵対関係になります。

先日、「募集株式発行につき募集事項決定を取締役会へ委任する件」という議題で、臨時株主総会招集の通知が来ました。

臨時株主総会を朝の7:00からやるとか非常識な連中なのですが、その日は仕事で忙しいの行くのも面倒ですし、私としては、株式公開を考えているらしいので現在の所有株式を維持できればいいので、発行そのものには反対がないので、誰かに委任してしまってもいいかと考えております。

委任に関して、臨時株主総会招集状には、代理人は、「当社の議決権を有するほかの株主様1名に限るものさせていただきます」とあります。

また、委任状には、「1.平成23年・・月・・日開催の株式会社・・・・の臨時株主総会およびその継続会または、延会に出席して下記の議案につき、私の指示(○印で表示)にしたがって、議決権を行使すること。ただし、議案に対して、賛否の表示のない場合および原案に対して修正案または、動議が提出された場合は、いずれも白紙委任いたします。」
とあります。
気になっているのは、最後のあたりの、動議が提出された場合の白紙委任なのですが、これは、私の株式をどうにか奪おうという動議が出された場合には、白紙委任されて可決されてしまうということでしょうか。
それとも、あくまで、議題の株式発行に関わる動議だけに限定されるのでしょうか?
委任状に押すはんこは、実印(印鑑登録したはんこ)でないといけないのでしょうか?

教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

委任状はあなたが作成し代理人に委任します。


従って委任状の内容もあなたがワープロ等で作成すればそれで有効です。
相手が送ってきた委任状の内容はあくまで見本でしょう。

しかし、あなたが誰かに委任してもしなくても
あなたの持ち分が20%程なら、そんなに疑いのある委任状は書かずに
欠席のままでも良いのでは?


なお、あなたの株式を株主総会といえどあなたの意志に反して
勝手に売買は出来ません。
勝手に売買は出来ないけど、買い取り要求は出来ます。

しかしどっちみち、あなたが出席してもしなくても、委任してもしなくても
相手が多数派なら、考えるだけ無駄な気がしますが・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

当初は、持ち株比率は20%でしたが、今は、5%に下がっています。

なので、反対したところで、特に影響力もなく、委任状も書かずに欠席したところで、問題はない気がしたのですが、どうせ絵空事のような事業計画を元に株式公開とか言っているので、反対に丸をつけたものを送ってやろうかなぁと思っていました。

代理人の条件を加味すると、要するに敵対する人間から選ばないといけないので、出した場合の影響を心配して質問させていただきました。

とりあえず、勝手に売買ができないのであれば、欠席して、買い取り要求が出ても拒否する方向で考えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/27 13:07

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