プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルの件について法律関係に詳しい方や同じような経験がある方に回答をお願い申し上げます。

私(成人.男)は今年の3月にとある場所(娯楽施設)にて鞄を見つけ、その中に財布が入っており、ついつい中身を見てしまいました。
中には現金が(たしか)6万円ほど入っており、出来心で中から4万円抜き取ってしまいました。
気が動転していたのか、抜き取ったあとに財布を鞄にもどし、受付に落し物として届けました。

その後、持ち主が現れ「ここに鞄が落ちてませんでしたか?中に財布が入っていたのですが…」と聞かれたので、何食わぬ顔で「受付にとどけました。」と言ったものの、中身が無いので当然持ち主のかたは警察に通報。おまわりさんがきてまわりを調べ始めました。(その後もしばらくはいろいろ聞かれても知りませんと答えてしまいました)
この時点でまずいとおもい、抜き取った4万円をみつけたふりをして持ち主に渡し(返し)ました。
しかしながら、警察は私のことを当然疑い取り調べとなりました。大事になるとまずいと思い、その場で財布から現金を抜き取ったことを認め、その場で警察および持ち主本人に深く謝罪を申し入れました。

その後、警察にて調書を作成、指紋、顔写真の撮影を行い、身柄引き受けに家族にきてもらってその日のうちに帰宅しました。この際、もしかしたら検察から呼び出しがあるかも知れないといわれました。
自分が犯した罪については本当に反省しています。現場でも、警察でもずっと犯した罪を後悔し、謝罪し続けました。

(1)上記の事例において、今後、起訴される可能性について相談させてください。
起訴されて罰金刑や懲役となることもあるのでしょうか。(この場合は前科となる?)

(2)また、警察で採取された指紋や顔写真の情報はどのように使われるのか心配です。
特に、海外に渡航する際に入国審査で引っ掛かり、入国できないなどの問題が発生するのでしょうか。

(3)すでに調書を取られてから4ヶ月経ちますが、このまま何も連絡なく不起訴処分ということもあり得るのでしょうか。一般的な書類送検~検察での処分決定までの期間がわからず、日々不安な気持ちとともに過ごしています。


以下がポイントとなると思いますので、思いつく限り記載します。
・初犯(警察のお世話になったことは一度もありません)
・警察の方いわく、調書は捜査課に送られ、書類送検されている。
・被害者の方は被害届は出しているものの、厳罰は望んでいないと警察の方に説明した模様。
・調書に簡略の(簡)も文字が記載されており、警察の方からも「今回は反省の色もあり、(簡)書類で済ませる」と言われました。 (あまり関係ないでしょうか?)

どうかアドバイスいだけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

(簡)と〔はんこ〕がありましたか?私の署は(微)でしたから、各県警で〔はんこ〕が違うかもしれませんね!


微罪処分でしよう!
微罪処分より軽いのは始末書処分も有ります。
逮捕された人にも人権がありますので、先程話した通り、拘束、拘留に期限が決められています。
貴方の場合、釈放されていますので書類送検及び在宅起訴だとしても、遅くても1ヶ月以内には貴方の処分が起訴なのか不起訴なのか処分決定通知が必ず届きます。
4ヶ月放置と(簡)の書類が貴方の処分が微罪処分だという証拠です。
「前科」とは裁判所で有罪判決を受けたことを指します。
微罪処分は「前科」になりません。
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先程の拘留期限の時間が大まか過ぎたので、もう少し詳しくお話しします。


警察官が貴方を逮捕したならば、48時間まで拘束できます。逆に言うと48時間しか拘束できないので、48時間以内に身柄を検察庁に送致します。検察庁は24時間貴方の身柄を拘束できるので、釈放するか、まだ取り調べが必要なのか?判断し取り調べが必要なら拘留期限の延長を裁判所に提出します。裁判所が拘留を許可すると最大10日間延長できます。延長は一回認められるのでさらに10日間延長して、起訴、不起訴を決定します。起訴ならば、裁判所に公訴手続きをします。
ですから、逮捕のない書類送検だとしても、事件から20日間位で貴方の処分が起訴なのか不起訴なのかは決定するので4ヶ月放置は=微罪処分で一件落着と言う事です。
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まだ心配されているみたいですね?


もし、貴方が今回の件で逮捕されているならば、警察官は貴方を取り調べて、最大20日間迄に貴方の身柄を検察庁に送らなければなりません。また検察庁も貴方を取り調べて、拘留期限内に起訴しなければなりません。
警察も検察も貴方を拘留出来る期限が法律で決められています。
もう4ヶ月放置ですよね?もう意味分かりますよね?
多分、検察庁も貴方を起訴するまでの期限が20日間ぐらいだと思いますので、合わせて40日位なので、4ヶ月間放置は有り得ないのです。
また、貴方を逮捕する時は貴方に罪名と逮捕の時間を告知しなければなりません。
逮捕されたなら、すぐに取り調べ容疑が確定次第送検しなければならないので、釈放は有り得ません。
よって、逮捕、起訴ではなく微罪処分なのです。後日検察庁からの呼び出しもないので書類送検でもない事が明らかです。
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この回答へのお礼

詳細な説明、ありがとうございました。

ということは、よく聞く数か月後とか、半年後とかに検察から呼び出しがありました。あるいは在宅起訴という言葉は何かの間違いということでしょうか。

罪名と時間を告知された記憶はありませんので、逮捕ではないのだと思います。

(簡)という記載のあった書類が微罪処分という証拠ならなお安心できますが…

お礼日時:2011/08/03 23:01

初めの回答でお伝えしとけばよかったですね!私は元警察官です。

釈放と4ヶ月放置だから、微罪処分になったのではなく、微罪処分だから、身元引き受け人付きで当日釈放したんです。貴方は初犯で反省もしており、相手方(被害者)も貴方の処罰を望まなかったので、微罪処分となりました。窃盗、窃盗未遂で貴方を逮捕したならば、当日釈放は有り得ません。
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この回答へのお礼

追加情報ありがとうございます。非常に参考になります。
そうなんですね。通常、書類送検される場合には当日釈放はあり得ないとは、初めて知りました。

当日釈放=微罪処分 、抑留する=書類送検あるいはそのまま起訴 という流れでしょうか。

お礼日時:2011/08/03 21:12

1.起訴される事は無いでしょう


2.指紋や写真は永久に残ります
入国審査等は関係無いので大丈夫です
3.被害者が厳罰を望んでいないのであればこれで終わりでしょう

ただし指紋や写真及び調書を取られた事実は残ります
再犯の場合印象は悪くなりますね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
起訴されることはないというのは、初犯だからとか何か基準があるのでしょうか。

お礼日時:2011/08/03 21:03

初犯でその日に身元引き受け人付きで釈放されて、既に4ヶ月経っているんですよね?


って事は、微罪処分で終わってますわ!
今回は心配しなくていいですよ!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
釈放+4か月経過となると、微罪処分とわかるものなのでしょうか?
警察関係の方で、別にこの程度かつ放置期間が長すぎるという経験からの回答であれば非常に参考になるのですが。

お礼日時:2011/08/03 20:09

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