プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

約8ヶ月も前に起きた事故です。
見通しの良い交差点で私は右折レーンから、相手は左折レーンから片側2斜線の道路へ進入しようとしました。
直進車や左折の車を確認してから、右折である私のほうが早く交差点へ入ったところ横断歩道を左から右に渡る自転車があったので、横断歩道手前で一旦停止。その時若干遅れて左折してきた相手も私の車の隣りで平行するように一旦停止。お互いに進入方向である片側2斜線の道路にほぼまっすぐ向いた状態で一旦停止していました。自転車が行って歩行者がいないか確認して目視やミラーで相手の車も確認し、相手はまだ停止していたし2斜線あるのだから・・・と私のほうが先に片側2斜線の右側斜線(右にいるのだから当然ですよね)に進入し、横断歩道またいで3~5メートルあたりで相手に激突されました。
私の車は左助手席ドアから後部座席、相手の車は前方右角です。
相手は左折ついでに左斜線ではなくそのまま右斜線に入ろうとしたと言っていて、左折優先なんだから当然だと主張。
でも右ウインカーもだしていないし、それは急な斜線変更で相手の不注意でハンドルをこちらに向けてきたとしか思えず。
もちろん警察を呼びましたが、相手もその同乗者も『警察呼ぶわよ』となぜか脅迫!?もちろん当たり前ですから呼んでください!と思わず私は失笑。
最初相手0:私10とだだをこねられ、今はどうにか5:5。
相手は車両保険に入っていないのぐずっています。
私は車両保険入っていたのですが全損でした。
弁護士に相談したら、一般的な交差点での判例にのっとたとしても、修正要素の項目でしっかり判断つくところで、悪くても私4:相手6・・・もしくは私3:相手7が妥当の線だと。
ごねるのであれば弁護士特約使って訴えるということを私の保険会社には何度も伝え、その度にもう少し時間をくださいと言われ、あまりに決着しないうえに、全損の車を所有している気持ちも限界になり、車両保険使うことも考えているとも伝えていました。
いざ車両保険をつかってしまってから、次に弁護士特約を・・・と使おうとしたら車両保険使うとそれはできなくなる仕組みだと言われ驚愕。勉強不足のこちらもいけなかったけれど、両方使いたいと再三伝えていたにもかかわらず説明してこなかった保険会社にぶち切れです。
もちろん保障内容に関する書類にも記載されておらず、保険会社もあっさり認め、説明しなっかたというミスもみとめました。
相手と私の保険会社は同じで、代理店が言うには5:5ならすぐ示談させて、ミスについては上の人間から電話で謝罪させるし、1割でも主張するならお金は何も得られないけれど裁判すればいいし、弁護士特約使うなら全損で支払った車両保険額を返還してくれれば使わなかったことにして弁護士特約使うか・・・など保険会社主導の提案をされました。
でもそのときすでに車両保険使った分保険料増額の請求をされ支払ったあとでした。
裁判であとの1割2割勝ち取るのは気持ちが勝ったというメリット以外には交通費や時間など金銭でも逆にデメリットのほうが大きいとは分かっていますが、なんだか5:5にこのままされるのは腑に落ちない・・・同乗していた子供が鞭打ちになり12月~5月まで通院していましたので、こんな悔しい気持ちをどうしたらいいのか・・・あまりの悔しさと大変さで今年上半期は私も不眠症になりました。
私のほうの自賠責からは子供のケガに対して一般的な金額は請求できますが、このままでは相手にはお咎めなしでさらに悔しい。事故当日帰宅してから首がおかしい・・痛い・・と子供が言い出したため、届けは物損のまま。裁判であと1割でも過失がでれば相手へ謝罪くらい求められる?とも思ってしまいますが5:5の解決、妥当でしょうか・・・
長文ですみません・・・

A 回答 (7件)

NO,6です。

お礼を拝見いたしました。

>双方同じ保険会社のせいなのか、5:5で嫌なら裁判で・・・とすぐ言ってくるようになり、4で話してと6月に伝えたきり保険会社から音沙汰なくなりました。

同じ保険会社ですか、こりゃ厄介ですね。ただ、裁判となっても弁護士の特約を使う必要はないですよ。この場合は裁判になったとしても弁護士は保険会社で用意することになってます(示談代行サービスの中に含まれております)ので自分で手配する必要はありません。なので裁判になってもいいよ~とでも言っておけばいいでしょう。

お子様のけがに関しても、人身傷害でみて貰っているのなら問題なさそうですし。
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この回答へのお礼

再度アドバイスいただきありがたいです。
だんだん気持ちが楽になってきました!

お礼日時:2011/08/08 22:33

基本的に弁護士特約を使うのはこちらが無過失のときまたは過失割合が決まってその割合に応じて相手に損害賠償請求をするときですよ。



今回はいわゆる車両先行払いというやりかたで保険金を請求したのだと思いますし、質問者様が無過失ではないので、過失割合に対する不満の矛先は質問者様が契約している保険会社に向けられるべきもののような気がします。

簡単に言うと、何で私の主張どおりに相手と交渉してくれないんだ~!

と保険会社の担当者に言うべきことなのだと思います。確かに保険会社には、もっと頑張って交渉してくれよ、と私も思いますね。

今できる最適の行動としては、相手から提示された過失割合に納得できない、と保険会社に対して主張し続けることだろうと思います。もちろん示談交渉中でも車両保険の保険金は受け取れるはずですので、全損の車は買い替えるなりできるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とてもよくわりました。

そなんです!保険会社しっかりやってくれ。。。と言いたいし言っています。
が、双方同じ保険会社のせいなのか、5:5で嫌なら裁判で・・・とすぐ言ってくるようになり、4で話してと6月に伝えたきり保険会社から音沙汰なくなりました。

私も精神的に疲れてしまっていますがもう少し待ちます。

車は全損で受け取りました。

お礼日時:2011/08/08 17:56

まず、当日帰宅してからお子さんが痛いと言い出したあとで、


当日もしくは翌日に病院には行かれたのでしょうか。
そうであれば、診断書は書いてもらえたはずですし、
その診断書を後日警察に届ければ人身になり、
相手に行政処分・罰金などがくる可能性はありました。

物損から人身への切り替えは後日診断書を提出すれば、
再度実況見分はしますが、その当日にどうするか決めないと
いけないものではありませんし、診断書など後日、
提出することが当たり前ですし、むしろ当日に警察に提出できる人
の方が稀です。
最大のポイントは人身にするべきだったと感じます。

>裁判であと1割でも過失がでれば相手へ謝罪くらい求められる?
とも思ってしまいますが5:5の解決、妥当でしょうか・・・
そのような相手では、あと2割3割過失が増えても謝罪など
しないでしょうし、民事の裁判で相手から謝罪を引き出すことは
まったく無理だと考えます。

一番良いのは馬鹿な相手のことなど忘れることだと思います。

相手への賠償は保険でされたのだと思いますが、
質問者さんの過失ゼロには到底なりませんし
対物を使えば車両保険を使わなくても等級は下がるわけですし、
お子さんの怪我は人身傷害で、ほどんど賄えたはずです。
しっかりと車両・人身傷害などに入っておられた自分を
もし車両保険に入っていなかったら・もし人身傷害に入っていなかったら、
良かった入っていてと褒めるべきであって、
相手のことを恨んでも、反省しない相手は
悲しいかな何をやっても反省などしません。
怒るだけ自分が損をします。

ただ示談が長引いていて相手が車両保険に入っていないのなら、
こちらの保険会社からお金は相手に払っていないはずです。
それだけでも相手にとって困ることではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そんなふうに言っていただける人が周囲にはいませんでした。
私の気持ちに共感していただけてある意味スッキリ感ができました!

子供は事故時に相手車両がこちらに向かってくるのが見え、ショックで帰宅したのだと言っていて、まだ低学年なのに首の痛みを訴えるなんてかわいそうでした。整形外科いわく、うちの子は首が長いのでむちうちはなりやすい骨をしている・・・と言われましたので今後も心配です。
首がうまく動かせずに転んで足を捻挫もしてしまったので、やるせない気持ちでいっぱいで、余計に相手や保険会社にムカついている私なのですが、ご回答者さんのように考えてくれる方がいて、そういう気持ちの静め方もあるのだと思いました。子供も善くなりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/08/08 18:09

書かれている事故状況から無過失主張というのが最初から無理があるのです。


過失案件で車両保険使用が一番早い解決方法でした。
車両保険使えば、あとは過失割合がどうなろうがご質問者は知った事なかったんですよね。

同一方向への進入で左折優先は当然のことです。
それなのに無過失主張をするご質問者の対応から間違っていたわけです。
保険会社の不手際もあったようですけど、最初からミスリードされているので、どうにもなりません。

怪我があれば人身事故にすればいいでしょう。
もっともお子さんの怪我ですから、ご質問者も自動車運転過失傷害罪に問われますけどね。
それではっきりするでしょう。警察からご質問者にも責任ありますよとお灸を据えられて下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ちょっと私の説明不足ですみませんが、すでに交差点での左折優先というのが完全に適用される案件ではないということが、双方保険会社リサーチ済みだそうで、双方の保険会社共に相手側を納得させるのにごねられ時間がかかってしまっていました。保険会社も3でおしていく意向でしたので、私も当初から3がだめなら4まで過失は受けると言っていましたが、相手が0だけを主張、途中は一切保険会社からの連絡も聞き入れない有様だったそうで。やっと5:5まで譲歩させたしこちら側は車両保険に加入しているのだからこのへんで・・・・・というのが保険会社の主張なのです。
保険会社にも弁護士にも、相談した警察にも言われましたが、そもそも片側2斜線道路に侵入する際は左折は左側へ、右折は右側へ一旦進入してから改めて確認のうえウインカーをだして車線変更するのが正しいのだそうで、過失傷害罪に問われるのは相手のほうだと言われました。
当初は、手間隙かかってそんなののために人身に切り替えるのもめんどくさいなーとか、すぐに解決するかなあ・・と物損のままにしたのも悪いですよね。反省してます。
気持ちのやり場が無く・・・
ありがとうございました。

補足日時:2011/08/08 17:28
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裏技的な補足です。




車は車両保険で修理して、弁護士は火災保険の弁護士特約を利用する方法もあります。


アパート・住宅などで入っている火災保険も弁護士特約があり交通事故にも対応している事もありますので火災保険の約款をよく読んでみて下さい。


ちなみに僕も今年の5月1日に交通事故に会いました。


全面的には相手が悪いのですが過失割合は9対1で相手が9です。

人身事故なので人身と物損では過失割合が違うと聞きましたし自分が1割負担で保険使って保険料が上がるのがバカくさいと思い自分の保険は使っていませんが、色々と調べたら火災保険の弁護士特約に辿り着きました、きちんと約款に交通事故に対応していると書いてありましたのですぐに依頼しました。


僕の事故の相手の保険会社は三○住○海上ですが、弁護士に相談したところ被害者に対し一番保険金の支払いをしぶるあまりよい噂のない会社だという事で弁護士の中では有名な会社と聞きました。


それから裁判についても聞きましたが、弁護士いわく裁判になるケースは少ないそうです。


住宅・アパートで加入している火災保険の弁護士のほうが海上火災の保険会社より利害関係がないのできちんとしてくれると思います。
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この回答へのお礼

良い情報までありがとうございます。
早速火災保険確認してみましたが、残念ながら弁護士特約ありません・・・
いろいろ悔しくて、でも疲れてしまい、もう5:5で応じれば気持ちが楽になるのでしょうが、なんとなくスッキリしないので身内ではないご回答者さんのような第三者の意見も知りたくなったのです。
ただ、裏技を教えていただいたので、火災保険も見直す良いきっかけにもなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/08 17:45

保険屋です。



お気の毒だと思いますが、事故は相手を選びません。
うちのお客さんも、常識のない人間と事故をしてえらい目に遭ったケースは数知れずあります。

さて、弁護士費用特約ですが、被害事故で相手ともめたときに法的措置を講じる費用が支払われるというものです。
法的に決着をつけるわけですから、質問者さんの期待どおりの展開になるとは限りません。
しかも、裁判にはかなりの日数がかかりますし、いくら裁判したとしても、相手にお金がなければお手上げです。
また、全損といえど時価額全額の支払いが認められることはありませんので、差額はどっちみち車両保険でカバーすることになるはずです。
であれば、最初から車両保険を使うのが得策というわけです。

車両保険を使った場合は、賠償請求権が保険会社に移ります。
保険金を支払った後、保険会社は弁護士を使って相手に求償しますので、お仕置きにはなるというわけです。

>事故当日帰宅してから首がおかしい・・痛い・・と子供が言い出したため、届けは物損のまま。

人身傷害がセットされていれば、人身になっていなくても治療費が支払われることはあります。
一度保険会社にご確認ください。

この回答への補足

ありがとうございます。

人身障害保険金というのが4万円程度と私側の自賠責から慰謝料というのが治療費を差し引いて私に支払われるということで、その『協定書』というのが届きました。
これにサインをしてしまうことで、今後の示談交渉に不利なことなどあるのでしょうか?
とくに何も関係ないですか?
よろしくお願いします。

補足日時:2011/08/08 13:46
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弁護士特約使うのが得策だと思います。




物損事故の過失割合は保険会社同士が勝手に決める事です。



弁護士特約を通して交通事故処理センターに駆け込みすれば、事故の状況を判断してくれた過失割合になります。


ちなみに、お子さんがむち打ちになったのを事故によるものと断定できれば、人身事故扱いになります。


弁護士特約を使っても裁判所まで行く事ありません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。

保険会社には、裁判となると何度も裁判所へ行ってもらうことになります・・と言われていて。要するに弁護士特約使うように保険会社に言って処理センターへその旨伝えに相談行けば良いということでしょうか・・・

どちらにしろまだ方法がある、と選択肢ができました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/08 12:31

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