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夫名義の自宅不動産については税金滞納を理由に国税当局から差押の登記がされていますが、
先日妻に「贈与」による所有権移転登記がされていました。
差押物件が贈与されたことで、国税当局への影響と、債権確保のため何か保全(回復)
措置が必要でしょうか?
国税当局は妻へ贈与されたこの不動産の公売は可能でしょうか?
いずれにしても、翌年妻へ相当額の贈与税が課税されるでしょうから、妻が滞納すれば贈与された妻名義の不動産を差押ればいいことでしょうか。となると、権利関係が複雑になりますのでご教示ください。

A 回答 (2件)

差し押さえとは、これ以降の処分を否認すること。

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この回答へのお礼

それもそうですね。ありがとうございました」。

お礼日時:2011/08/14 16:43

簡単です。


国税の差し押さえは、優先権(登記が夫名義の時期に登記されているため)がありますから所有者が誰になろうとも、競売は実行されます。
贈与税のついても、登記がされれば、競売により税金がとられます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/14 16:45

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