No.2ベストアンサー
- 回答日時:
〉最低賃金法とはどのような法律なのでしょうか。
最低賃金法第1条(目的)
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
〉同法の違反とはどのようなことでしょうか。
例えばズバリ言えば次の規定違反でしょう。
同法第4条(最低賃金の効力)第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
この規定違反には一応50万円以下の罰金に処すると言う規定があります。
〉雇用者にたいして行政処分、指導のような形があるのでしょうか。
次の規定に基づき、労働局(賃金室)や労働基準監督署(の労働基準監督官)が是正のため適当な措置をとるよう求めます(最低賃金額以上の賃金を支払うよう行政指導する等)。
同法第34条(監督機関に対する申告)第1項
労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
〉最低賃金法の所轄官庁はどこでしょうか。
さしずめ都道府県労働局及び労働基準監督署になります。
No.1
- 回答日時:
>最低賃金法とはどのような法律なのでしょうか。
各都道府県の時給当たりの最低賃金を定めたものです。
>同法の違反とはどのようなことでしょうか。
最低賃金以下で人を雇うということです。例えば時給100円でアルバイトを雇うとかがあてはまります。
>雇用者にたいして行政処分、指導のような形があるのでしょうか。
事実が発覚した際には、労働局・労働基準監督署から是正勧告(行政指導)が行われます。
>最低賃金法の所轄官庁はどこでしょうか。
強いてあげるならば労働関係の法律なので、厚生労働省ではないでしょうか。
立法は国会。違法か否かの最終判断は裁判所です。
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