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0弟が酒に酔ってバイクを盗みバイクを放置して歩いてるところを警察に捕まりました。
警察官の配慮でバイクを運転したことに関しては目撃者がいなかったため飲酒運転は免れバイクの窃盗で微罪処分にしてもらったようです。
微罪処分については他の書き込み等で少し理解できているつもりですが・・・。

警察からは『微罪処分なら新聞沙汰にもならないから今後はしっかりしろ』と言われてるようです。
ただ『微罪処分として扱うけどもしかしたら微罪処分が通らないこともあるからその時は仕方ないな』とも言われているようです。

バイクの持ち主は『処分を求めない』と言ってくれて既に和解しています。
弟は十数年前(15歳の時)に自転車の窃盗で捕まったことがあります。

微罪処分として扱われず起訴されることもあるのでしょうか?
もし微罪処分となれば新聞沙汰等の心配はないと思っていいのでしょうか?

A 回答 (7件)

飲酒(酒気帯び)で検挙されていれば、赤切符が作成されています。



ですから、免許証を持っている場合は、検挙されていないと思います。

相談者さんの書き込みの内容からでは、運転しているのを現認されていないので、飲酒での検挙はないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/16 21:33

>処分内容についての問い合わせ先は警察でよろしいのでしょうか?


検挙された警察署でいいです。


それと飲酒ですが、これは飲酒検知管での測定がされていなければ、現行犯が原則ですから飲酒での検挙はありません。
これは、飲酒状態(酒気帯び含む)で運転中での現行犯が原則で、その場で飲酒検知管での測定がされないと警察官の現任だけでは検挙できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

夜中に酔って歩いているところを保護されて自宅に送ってもらいパトカーの中で事情聴取されてる間にバイクの盗難を指摘され飲酒検知管での測定もされているようです。

警察の方の話では『窃盗についてはやったものは仕方ない。ただ飲酒運転については目撃者がいないので 』と言ってくれています。
ただ誰がみても飲酒運転してたと思える状況が微罪処分では収まらないように感じています。

ここでのやり取りがすべてではない事は承知しておりおますが何度もご親切に回答頂けたことに感謝しております。

お礼日時:2011/08/16 21:03

微罪処分も検察庁に書類一式は送ります。

被害者も窃盗の嘆願書を出していますので、窃盗はそれで恐らくセーフ。
ただ酒気帯び運転の道路交通法違反に併合されてしまうと、起訴も有り得るかな?略式命令の即決裁判で罰金刑ならあっさり受諾する事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
酒気帯びの件についてが一番きになるところです。
警察の方では酒気帯びには敢て触れずに調書をとってくれたようですが状況的に酒気帯びは免れないのではとも考えています。
検察からの処罰がどういうものになろうと受諾する事で家族の考えは一致しています。

お礼日時:2011/08/16 19:16

検察庁に送検されれば、出頭通知が送られてきます。


それ以外は、何も通知はきません。
1~2ヶ月経過してから、検察庁から何も通知がなければ微罪処分なのかを警察に確認してみればわかります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

検察からの通達はもっと時間がかかるのかと思っていました。
微罪処分になったかどうかを警察に尋ねる事は可能なのですね。
ただなんとなく処分の内容を聞く事に引け目というか反省のいろがないように思われてしまうのではと聞いていいものなのかどうかという考えもありますが処分の内容がどうであれ内容を確認しないことには前に進めない気もしています。

処分内容についての問い合わせ先は警察でよろしいのでしょうか?

お礼日時:2011/08/16 19:46

微罪処分は、警察の判断だけではなく検察庁からの許可も必要です。


検察官が、送検せよと指示した場合は送検されて正規の手続きに入ります。

窃盗罪は、懲役刑だけではありませんから、略式起訴されれば罰金刑になります。
全てが、新聞報道されることはありませんが、地方版の場合は事件がないとその程度でも紙面に載せる場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
検察から送検の指示がでれば通達が来るということなのだと思いますが、送検の指示がない場合は何も連絡がこないということでいいのでしょうか?
それとも微罪処分になった通知が来るのでしょうか?
もしよろしければご意見をお聞かせください。

お礼日時:2011/08/16 18:15

全ての事件が新聞に載るわけではありません。



さらに微罪処分ということは、罰金刑なのでしょう。
それも新聞には載りません。

起訴されたからと言って、全てが裁判沙汰になるわけでもありません。
和解が成り立ているのであれば、民事で裁かれることは無いでしょう。

民事と刑事は別問題なので、被害届が出ているのであれば、刑事事件として扱われるので、書類起訴はされるでしょう。
それで簡易裁判となって、微罪なら罰金なのでしょうけど。

なぜ新聞沙汰をそんなに気にしているかは知りませんが、自転車窃盗が新聞に載ることのほうが少ないのではないでしょうか?

また飲酒運転なら、免許取り消しさらにひどければ、危険運転の実刑もあり得ますが?
原チャリでなくても、自転車でも飲酒運転は捕まるように法改正されていますので、ご注意を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も新聞沙汰なんてと思ってましたが警察から『新聞沙汰』の言葉がでたので家族共々過剰に反応してしまっているのだと思います。

お礼日時:2011/08/16 18:11

 被害者が和解をしているのなら刑事事件は略式起訴か不起訴の可能性があります。



しかし、その癖を治さないと弟さんは今後未来が切り開けないと思います。

本当は起訴され自分の過ちを治せば良いと思いますが。

皆さんが協力をして治してあげてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今は弟も反省していますのでお酒は避けると思いますが今後は家族で見守っていくつもりです。

お礼日時:2011/08/16 18:06

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