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親が本人の代理で支払うのは贈与なんでしょうか。
奨学融資の肩代わり、示談金の支払い、借金の肩代わり、慰謝料の肩代わりなど。
本人にいったん渡して弁済させるのと、直接相手に振り込むのでは贈与の扱いが違うのですか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 直接、それらしいことにタッチしたことはないですが、常々税務署・税理士とやりあっている体験、使う理屈から考えるに、「本人が払うべき義務のあるもの」を親が払うなら、子供に渡そうが、直接被害者などに渡そうが、子供に対する贈与でしょう。



 お書きのようなことは、本人が払うべきもので、親が払うものではありませんから、子に対する贈与でしょう。(奨学融資の肩代わりとお書きなのは、「奨学融資返済の肩代わり」ですよね?)

 代わりに支払うが、あとで親に返す、という約束のもとでの支払いなら、贈与にはなりませんね(本当に返す、という前提です。口約束程度では税務署は贈与にするでしょう)。

 まあ、かろうじて、例えば披露宴などしたくないという息子、娘に、「俺の立場があるから、頼むからやってくれ」と言って、実際招く客は親戚や親の知人友人、会社の社員・・・ などが多い、なんて場合は、親が親のために子供をダシにして行う披露宴ですので親が費用を出しても贈与とならないケースかと思います。領収書も親の名前でもらえば完璧でしょう。

 また、同じ示談金の支払いでも、加害者である息子・娘が、まだ小学生1年生である、なんて場合は、監督責任は親にあって、賠償は親の責任ですので、支払いは贈与にならない、と考えるべきだと思います。


 子供に渡して弁済させる場合でも、直接弁済先に親が振り込むのでも、子供が払うべきものなら子供に対する贈与だろう、と上記に書きました。

 その通りであるべきだと信じますが、鳩山元首相のように贈与があっても贈与と認識しない場合には、税務署が特典を与えてくれるかも知れません。

 民主党の首相だから、あの鳩山家の長男だから、与えられた特別待遇だとしたら、質問者さんはその特典をうけられませんが、贈与も「契約」ですので、親が支払ったという事実を子供が知らなくても贈与は成立しているのか、知った時には課税権が消滅しているかもしれないぞ、上申書を出せばOKか、等々の疑問があります。

 税務署は、ふつうの人に対する贈与については別な理屈で課税しているのです。だから、鳩山脱税事件以前なら、「どっちでも贈与です」と言えたのですが、今はむずかしい。言えません。

 税務署は、鳩山元首相を待遇することによって、非常に悪い(納税者にとっては良い?)前例を残しましたねぇ。果たして鳩山さんだけの特例なのか、それまでの前例・税法解釈を変えたのか。
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贈与かどうかというお尋ねでしたら、贈与となります。



但し、子供にあきらかに返済能力がない。事実上の破産状態(借金過多)にあると認定されるときには、税務署は問わないようです。100%の回答ではないので、もし実行されるのであれば、事前に税務署に相談に行かれることをお勧めします。
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