私が所有し 住んでいるマンションは修繕工事が行われ。
部屋中には置く場所がなっかた為ベランダに置いて使う物を
片つけないと工事が出来なくなりっと業者さんに言われ、
工事があった故 本来は捨てる訳いけない物と言うのに、
結果的捨てざるを得ないようになり、それを掛る費用は
管理費、修繕積立金を収めている管理会社に支払って
もらえる筈と思いましたが、、、
管理会社に問い合わせし、担当者の説明は
「規約によりベランダは建物の共有部分であり
本当は個人の物を置いてはいけない、大目に見ていたとか、、」
この説明が正しなら
自分住む部屋のベランダを自由に使う権利がない事になる。
ベランダに洗濯機置き場設置されてあれば洗濯機を置くし、
エアコン室外機をベランダに置く、洗濯物をベランダで干す、
植物をベランダで育つ、、などなど、、、全てな人の
日常生活行為が規約違反な事になているではないでしょうか?
これって あり得ますでしょうか、、?
自分住む部屋のベランダに物を置く権利がないのを本当ですか?
捨てさせられる事に掛る費用は自己負担しなければならないのでしょうか?
教えて頂けますよう お願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自分住む部屋のベランダに物を置く権利がないのを本当ですか?
その通りです。理由は火災など起きた時の緊急非難通路に成っているからベランダは建物の共有部分に成ってます。その通行に阻害する物は置いてはいけないのです。
通常の使用は部屋の人に権利はありますが、ベランダにおける物は管理組合で許可したものだけです。置いている例では、エアコンの室外機は指定場所へ(緊急非難通路が阻害されない場所)、洗濯機は指定場所へ・・物干しも通行を阻害しない場所へ設置されています。通常は指定された物以外は本来置けません。大目に見ているものとしては移動が容易な植物で緊急避難時に支障が無いも目をつぶることがありますが本来は駄目です。
したがって移動及び処分は貴方の負担に成ります。また火災などが起こりベランダに物が置いてありベランダ経由、緊急避難経路を使うことできなく死亡などした時は消防法違反及び業務上過失致死罪などに問われて処罰されるだけでな死亡に関わる損害も請求されることと成ります。
nekonynan様
早速ご回答を頂けた事に、感謝致します。
丁寧に教えてくださり、とても勉強になり、助かりました。
誠に 有難うございました。
No.6
- 回答日時:
マンションの管理組合の規約とか法律(区分所有法など)の話になると、ほとんどの人が小学生並みの判断しかできなくなるという典型的な例をここでも見せられました。
ちょうど大規模修繕と重なったことが「こと」を荒立たせ、管理会社担当者も不親切な説明になってしまったようです。
ベランダや専用庭などの共用部分の「専用使用部分」には「専用使用権」があり、排他的に(自己の都合優先で)使えることになっていますが、もともとは共用部分の一部を「借り」て使っているものですから、使用方法は管理組合のルール(管理規約や使用細則)に従わなければなりません。この使用権とルールの兼ね合いは、なぜそうなっているかを理解すれば常識的に判断できるものです(そうでなければルール自身に問題があります)。
この部分は管理者(管理組合)の都合が優先される場合があることを理解して、すぐにどかせられないようなものは置かない(植えない)ようにしてください。
kanrishi様
御回答 ありがとうございます。
沢山の場合には
方程式みたいに割り切れない部分もあったりして、、とは言え
なるほどと思わせる教えを下さったと思います。
No.5
- 回答日時:
消防法上からも邪魔になるものはおいてはいけません。
今まで見逃されていたのかもしれませんが。
洗濯機もどこにでもおいていいというわけではないでしょう。
物干しも通行を妨げるようなものは駄目でしょう。
まあ、普段、鉢植えをちょっと置くくらいでは文句を言われることはないでしょうが。
安全を守るためです。
今回、お勉強をしたということで。
nabituma様
御回答 ありがとうございます。
マンション管理法がありまして、
また 消防法上からも、、、。
そうなんですか、また一つ知るように、、。。
No.4
- 回答日時:
実家は5階ですが、避難の妨げにならない程度であり、更に隣近所、上下に迷惑にならない程度だったら置いて大丈夫ですし、皆置いています。
花壇が殆どです。(家に避難梯子があるところはそこの上には何も乗せられませんが)今住んでいる家は1階で専用庭がありますが、庭は何も手をつけてはいけないということになっていて、誰も何も置いていないですし植えていないです。雑草が伸びるばかりで。
庭より手前にあるベランダ!?は置いてもいいみたいですが、庭は何も出来ません。。。
専用の庭の意味が分からないですねーs-;
hinatsu223様
御回答 有難うございます。
なぜ 雑草だけ伸びていいの「専用」と言われる庭があるのでしょうね、、
正当な理由があるかどうか知りたくなっじゃいますね、、。。
No.3
- 回答日時:
マンション管理法て法律がありまして、
ベランダは共有物になっております。
但し、ベランダの専用使用権は居住者にあります
から、多少の私物を置くぐらいは問題はありません。
しかし、#1さんの言うとおり、避難とかの問題があります
ので、沢山置いたりして、避難を妨げるようなことは
できません。
ちなみに、ガラス戸やドアについては、外側が共有物で内側は
専有物、ということになっています。
面白いですね。
壁については、中心線で、所有関係が別れるようです。
hekiyu様
ご回答を頂き、有難うございます。
「ちなみに、、、」も有難うございます。
私は専用使用権をばっかり重視しているかも、、、
避難とかの問題には甘く考えではいけないのをよく分かりました。
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