プロが教えるわが家の防犯対策術!

合流斜線(一般道)での事故なのですが、ちょっと特殊な例だと思いますので、ご教授下さい。

私の車「A」、相手方の車「B」とします。
Aは本線に入るため、陸橋横の合流斜線(側道?)を40Kmで走行。
Bは本線(2車線)の左側を走り、陸橋を降りてくる形です。
この際、側壁があるためにお互いは見えていません。

ここから事故の状況なのですが、
Bの車が陸橋上でガス欠になり、ニュートラルにし惰性走行をしております。(陸橋の下りなので)
陸橋が終わり、左側に空き地が見えたので、そちらへ退避するために側壁が切れた箇所から、合流車線(側道)を超えながら斜めに左折。
Aの車は左いっぱいにハンドルを切り、フルブレーキを行ったが避けきれずに、Bの車に追突。
と、言ったところです。
状況は絵のようになっております。

私の気持ち的には過失はないと思っているのですが、10:0を主張するには裁判を行わないといけないとの事で、仕事もありますし、仕方なく保険を使い、お互いの保険屋さんで話し合いを進めている状態です。

そこで、保険屋さんから「該当判例がないので相手の進路変更時に追突するB7:A3の過失から話し合いをします」と言われました。
保険を使用する形になってしまっているので、1でも3でも変わりは無いのですが、気持ち的に納得がいきません。
もうここまできたら、10:0にはならないのでしょうか。また、進路変更時の事故で処理することは妥当なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。

「ガス欠時の交通事故での過失割合」の質問画像

A 回答 (2件)

不明な箇所


・Aの側道は一方通行なのか
・側道は駐停車禁止なのか
・本線は片道1車線?片道2車線?

 本件についてはAがBの行動を予見可能であったのか重要に成ります。

・Bの車が陸橋上でガス欠になり、ニュートラルにし惰性走行

 予見不可能だと思われます

・退避するために側壁が切れた箇所から、合流車線(側道)にくること
  
 図を見ると出口が無く進入(本線へ合流)のみであるので通常であれば側道へ来ること無い、また良くイレギラー(ルール無視)の行為でも無い
 したがって 予見不能だと思われます。 
 

・Bは相手に対して緊急事態である表現をしたのか

 書いてある内容にぬけが無いとして ハザード 及び クラクション などで知らせる行為をしない
 したがってなんだかな意思表示あれば回避できた可能性も否めない



 本件、判例は無いとのことであるので通常の状態、上の行為が無いものした時の判例 7:3からスタートする提案である

 7:3からスタート加算修正してみましょう

 

 Bの車が陸橋上でガス欠になり、ニュートラルにし惰性走行
 
 B側に大きな過失があり、運行前点検など怠っていた可能性があり きちんと管理していれば今回の事故は回避できた

 したがって B側に加算修正10%


・退避するために側壁が切れた箇所から、合流車線(側道)にくること
 
 本件 イレギラー行為でありますが通常良く見られるイレギラー行為ではない予見不可能で回避予測不能

 したがって B側に加算修正10%~20%


・Bは相手に対して緊急事態である表現をしたのか

 本件 Bは事故回避に向かって最大限の行為をしたのか 全くなし

 したがって B側に加算修正10%


 したがって本件については 100:0が妥当だと思われます


 上記の3点について加算修正があると思われますの大いに主張すべきですね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

内容に不備があり、申し訳ございません。
また、詳細な回答ありがとうざいます。

一応、足りなかった点です。
・Aの側道は一方通行なのか
一歩通行です。
・側道は駐停車禁止なのか
禁止かどうかは覚えていないのですが、そんなに広くはありません。
・本線は片道1車線?片道2車線?
本線は片道2車線です。
ちなみにBはウインカーもハザードも無かったです。

もちろん相手方には悪気はない事も重々と承知しておりますが、
ご指南いただいたとおり、主張をしてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/09/28 16:14

仕方無いですね。

停車中の事故または追突事故では無いので・・・
多少なりとも過失が発生します。
動いてる=過失がある。
と理解しましょう!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに一般的にはそうなんですよね。
もらい事故で仕方が無いと思う反面、やはり納得がいかないジレンマです。

お礼日時:2011/09/28 16:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!