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60才の母が要介護3になり医療療養型病院に長期入院になりました。
母は現在私の兄の社保の扶養にはいっています。
年金は年収で90万ほどしかもらっていません。

入院費を減らすために国保にはいるかそのままの扶養でいるかまよっています


1 母は非課税の国保に対象になりますか? そうなると月々の支払いはいくらですか?

2 高額療養費は社保扶養だと80100円(4回目からは44000円)が限度ですが国保の場合はいくらですか?
3 医療保険ではなく介護保険を使うとなった場合非課税国保だと社保扶養より負担額は減りますか?

たくさんの質問すみません

A 回答 (1件)

 60歳の方で介護保険の認定があるということは、65歳以上ではないので、2号保険で介護保険の特定疾病(脳梗塞後遺症など)があるために「要介護3」という結果になっているのですね。



ご質問の回答ですが、
お兄さんの扶養に入っていることで、お兄さんの給料が何らかの恩恵(例えば扶養手当)を受けている可能性もあるので、その部分の兼ね合いを見ながらの判断をされたほうが良いでしょう。

また、年金は年収にして約90万ということで、他の収入がないのであれば、単独世帯の場合「非課税世帯」となる可能性が高いので、住まわれている役所へ相談に行ってください。そこで、確認が必要となるのが、扶養をはずして国保に入る相談を役所にする場合(保険料滞納がない前提で)役所の対応によっては、住所をどこにするかでちょっと、話が変わってしまう場合があります。

明らかに単独世帯となる住所にご本人がなる場合は、そのまま「非課税世帯」となると思いますが、同じ住所だと同一世帯ということで、そのまま課税世帯となる可能性もあるので、住所が変わらない場合は、「世帯分離」ということもあわせて役所へ相談してください。そして、それが可能であれば、手続きをして、入院していることを伝えると、非課税世帯=「標準負担額減額認定証」をもらえると思います。

1.2.の回答
 60歳で 国保 非課税世帯の場合は、
 医療費 月35400円(4回目以降が24600円)となります。
  これは、あくまで「医療費」ですので、これに、食事代や雑費などがプラスされた額が「入院費」となります。また、現在、「医療療養型」へご入院中ということで、この病棟はご本人の状態によって、その他の設定料金が若干違ってきますので、非課税となり「標準負担額認定証」カードをもらったら、直接病院へ提示して、入院費についてお聞きすることをお勧めいたします。

3.介護保険の場合(例えば、施設入所)も、課税世帯か非課税世帯で「療養費」が変わってきますので、色々検討されてください。
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