アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

喧嘩で相手を骨折された場合、罰金でしょうか?禁固刑でしょうか?

A 回答 (4件)

(未遂罪)


第二百三条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

骨折といっても、その状況次第では「殺人未遂罪」が適用となる場合もあります。
今の情報では、傷害罪なのか殺人未遂罪になるのかがわかりませんが、骨折をさせた場合は懲役刑のほうが高確率になるでしょう。
    • good
    • 0

貴方が空手やボクシングやK1のような格闘技や有段者を身につけて居れば重い罪に成る。

    • good
    • 1

#1 さんの言う通りです。



これだけでは判断しようがありません。

尚、傷害罪で禁固刑てのは無いですね。

禁固刑てのは、名誉拘禁と言われるもので
政治犯とか、過失犯に適用されます。

ケンカですから、過失犯てことは無いでしょう。
    • good
    • 0

程度、前科・前歴、示談の有無等により千差万別なので、回答しようがありません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!