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教えて下さい。
家族が亡くなり、財産整理を行っている際に消費者金融での借り入れ(残金50万位)が
発覚し、内訳を金融業者へ依頼したら、15年以上前(H7年~)から借り入れがあった事が分かりました。
(亡くなった家族名義の不動産があるので、相続放棄は行わない予定です)
H7年当初借りていた消費者金融が倒産?等で債権放棄し、
次消費者金融(大手金融会社)に譲渡されて、現在は大手金融会社より督促が着ております。

そこで質問なのですが、内訳を頂き確認をしたところ、H7年からH19年の間は年率25%の利息で
借り入れをしていたようで、その後、1社目の金融業者が債権放棄で、現在の大手金融業者へ
18%利息にて再借り入れと変わったようですが、H7~H19年の過払い金請求というのは、
倒産した会社?(現在の請求が来る会社とは異なる為)の為、諦めないといけないでしょうか?

また大手金融業者へは契約の詳細(いつから、年率、返済歴等)を教えてほしいと
申しでしたのですが、亡くなった家族の直筆ぽい申込書と取引照合表なるものが送られてきて、
いつ借り、どれ位の金額をいくらの年率で借りたのか不明なのですが、照会をしても1ヶ月余り
経ってそのような返答しか返ってこないものでしょうか?

因みにお借りしたものなので、返すのは当たり前なのですが、個人が契約したサラリーローンに
対し、不明瞭な契約の支払い義務はどこまであるのでしょうか?

お手数ですが、お教え下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

5年以上の借り入れがあって、今なお返済し続けている方は、利息の払い過ぎにちょっと注意です。


正しい法定金利で計算し直すと、利息を過払いしている可能性が大きいです。
その場合は、金融会社に対して過払い分を清算して返してもらうことが出来ます。
でももちろん、金融会社がそんなことを教えてくれるはずがありません。ですから普通は司法書士さんや法律事務所にやってもらうわけですが、そちらに払う報酬金が結構かかってしまいます。
事務所によって差はありますが、たとえば着手金2~3万円と成功報酬が20%など、ずいぶんかかります。
でもこれは、個人でも出来る手続きなんです。司法書士さんや法律事務所に頼らなくても、ご自分で行動すれば返還金はまるまる自分のものです。
また、返還の請求は、相手となる金融機関が倒産などすると全く出来なくなってしまいます。
消費者金融の経営状況は悪化の一途をたどっていますから、最近でも、クレディア、SFCG、アイフル、ロプロ、武富士、丸和商事、SFコーポレーションなどなど破産や会社更生法の適用などとなり、この先も全く予断を許さない状況です。
また,過払い金の返還を請求できる権利は、最終返済日から10年で時効となって消滅してしまうにもかかわらず、
消費者金融からはこのような説明がなされることもなく、非常に多くの人が、知らない間にその過払い金請求権を時効により失ってしまっているのが事実なのです。
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こんばんは



(1)まずは過払い金の有無を調べます。
  業者に連絡して契約当初からの取引履歴をすべて送ってもらって下さい。

(2)ほとんどの業者は無料ですが、支店に行かなければ発行してくれない業者
  もあります。

(3)もし理由を聞かれたら「残債を確認したいため」といって下さい。
  この時に、理由を察して横暴な野郎がでてきたら、録音して下さい。
  (録音機能つき携帯で)
  それを財務省に連絡し、メールで送って下さい。
  悪質な場合は警察でもかまいません。

(4)業者によっては「開示申請書」が送られてきますが、記入して送付して下さい。

(5)開示情報の送付が1ヶ月以上たっても届かないときは催促して下さい。

(6)取引履歴がないといわれたら、法定保存期間を理由に損害賠償ができます。

(7)どうしても取引履歴が入手できなかったら、自分の記憶、通帳、ありったけの
  資料を準備して下さい

(8)もしくは残債を0円と過程し、利息制限法にもとずいて引き直し計算して下さい。
  (全額支払ったように推測資料を作成するんです)
  これで債務がなくなり、過払い金が戻ってきた例はおおくあるんですよ


注意:取引開示請求したときに、「あ、全額返済されています」といわれたときは、
    過払い金があるので返金して下さい、と言って下さい。

いっぱいかくとわけわからくなるので、今日はここまでにしておきます。
取引履歴が入手できたら、添付しているエクセルにデータ入力し、過払い金を算
出して下さい。

あなたは一人ではありません。
そしてあきらめないでください。一生忘れられない悔いがのこります。

勇気をだして 行動 をおこすこと。これは約束して下さい。
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先ず、家族の借金は「遺族が、借金を相続。

遺族が、返済」する義務がある事を理解して下さい。
権利ばかりを主張する事は、できません。

>H7年当初借りていた消費者金融が倒産?等で債権放棄し、

これは、債権放棄ではありません。
経営危機などが原因で、サラ金業務を廃業。
持っていた債権を、別のサラ金に売却したに過ぎません。俗に言う「債権譲渡」ですね。

>消費者金融(大手金融会社)に譲渡されて、現在は大手金融会社より督促が着ております。

(債権放棄でなく)債権譲渡ですから、借りていたサラ金が無くなっても債権(質問者側から見ると借金)は何ら変わりはありません。
死亡した家族が契約した金銭消費貸借契約は、今でも合法的に有効です。
ですから、債権を受け取ったサラ金が「金融事故を起こしている借金に対して、合法的に督促」を行なっているのです。
督促でも返済が無い場合は、裁判所へ舞台が移ります。

>倒産した会社?(現在の請求が来る会社とは異なる為)の為、諦めないといけないでしょうか?

諦める必要は、ありません。
何度も書きましたが、債権放棄でなく債権譲渡です。
裁判でも、債権を受け取った(購入した)サラ金に対して過払い請求を行う事が認められています。

>照会をしても1ヶ月余り経ってそのような返答しか返ってこないものでしょうか?

死亡した家族が記載した借金申込書と取引履歴があれば、詳細が分かるはずですよ。
金銭消費貸借契約書は、法的に決まった書式はありません。
サラ金毎に、色々な書式が存在します。

>個人が契約したサラリーローンに対し、不明瞭な契約の支払い義務はどこまであるのでしょうか?

不明確な契約というのは、あくまで債務者側からの一方的な意見に過ぎません。
不明確な契約だと、廃業したサラ金は融資はしません。
また、不明確な契約だと現在のサラ金も「債権を購入しない」でしよう。債権譲渡の申し出があっても、回収が出来ない債権は拒否します。
回収の見込みがあるので、債権を購入しているのです。
極端な例ですが・・・。
Aさん「10万円貸して?」
Bさん「いいよ。返済は、いつでもいいから」
これでも、法律上は金銭消費貸借契約は有効なんです。
Aさんは、無条件で借金をしたのです。
例えば、借金をして10日後。BさんがAさんに「貸している10万円返して!」と要求したとします。
普通に考えると、「返済は、いつでもいいと言っただろ」とBさんは主張しますよね。
が、法的には「Bさんは、Aさんの要求通り返済義務」が生じるのです。
金利・返済期日は、Aさんは無条件に納得した事になっていますからね。
裁判での判決でも、Bさんが勝利しています。(裁判では、10万円というはした金ではありません)
質問者さまの場合も、この例と同じ状態だと思いますね。
大手サラ金は、法務専門担当部門とか親会社の都銀がバックについています。
負け戦は、決してしません。
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