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いわゆる同族会社ですが、破産しなければいけないかもしれない状況です。

会社が破産を宣告し、経営責任者も個人破産を宣言した場合、会社と個人の資産整理が行われ、その売却代金で債権者への債務を支払うこととなりますよね!?

その場合、複数の債権者がおりますが、支払う優先順位はどのようになるのでしょうか?
また、破産者の私財だけでは支払い切れない場合、その分は免責になるのですよね!?

1.行政からの損害賠償金
(既に分割払いしている。会社だけでなく経営者にも責任追及された場合を想定)
2.金融機関からの借入れ金
(経営者の個人資産が根抵当権順位1番として設定されています)
3.取引先への買掛金
(経営者の個人資産が根抵当権順位2番として設定されています)
4.弁護士への着手金、報奨金
(既に分割払いしている分と、今後発生する分)

よろしくお願い致します。

A 回答 (12件中11~12件)

 #2の補足です。



 会社の破産手続では,債権1,2,3は,それぞれ平等弁済(債権額による比例配分)されます。

 債権1,2,3について,経営者の個人保証がついていなければ,個人の破産手続では,債権1,2,3は配当がされません。ただし,個人の破産管財人が,不動産を任意で売却したときは,売却代金から,債権2をまず優先して支払い,その残りから債権3を支払うという関係になります。

 根抵当権で順位があっても,それは不動産を売却したときの売却代金の配分でしか問題になりません。なお,会社の債務に会社の不動産の担保をつけていた場合は別です。

 会社の任意整理を進めて,最後に債務超過が判明したため破産宣告を受けることはできます。ただし,そうなった場合で,それまでの整理が,都合のよい債権者から順番に支払っていて,債権者の中には,すべての債務を支払ってもらった者もいれば,何にも分配を受けていない者もいるというようなことになったときには,破産管財人は,前に支払いを受けた債権者からお金を取り返して,まだ分配を受けていない債権者に支払うということも考えられます。これを破産管財人の否認権の行使といいます。

 ですから,債務超過かどうかがはっきりせず,任意整理を進めているときは,債権者の平等には十分に気を配っておく必要があります。

 なお,任意整理を進めて,残りの債権者が少なくなり,残った債権者となら話し合いができるという場合には,特別清算という方法もあります。ただ,これが使えるのは株式会社だけです。

この回答への補足

>債権1,2,3について,経営者の個人保証が
>ついていなければ,個人の破産手続では,
>債権1,2,3は配当がされません。

債権1については、会社へ損害賠償請求があるが、
会社を清算すると、当時の責任者(経営者)へ損害賠償請求される可能性がある。
と聞きました。
===
No.697459 質問:会社の破産は、どこまで効力が及ぶのでしょうか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=697459
回答No.6
===
ということは、経営者が個人破産したら個人補償していないにも関わらず、個人の私産から損害賠償金を支払うことになるのではないでしょうか?

債権2については、個人の土地を担保に根抵当権を設定していますので、個人破産したら、個人の私産(担保の土地)から支払うことになりますよね。

債権3は、通常の買掛金ですが、個人の土地を担保に根抵当権を設定していますので、
個人破産をすれば、個人の私産(担保の土地)の売却代金から支払うことになるのですよね!?

>ただし,個人の破産管財人が,不動産を任意で売却した
>ときは・・・

任意で売却しないこともあるのですか?
う~ん、どういうことなのか、いまいち分からないのですが。

ごめんなさい。
教えてください。
よろしくお願い致します。

補足日時:2003/11/19 09:36
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破産者が負担する債務には、優先順に、優先的破産債権、一般破産債権及び劣後的破産債権があります。


優先的破産債権は、民法306条以下に規定された一般の先取特権にあたる債権(代表的なものは従業員の賃金)です。
劣後的債権は、破産法46条に列挙された7種の請求権(破産宣告後の利息、破産宣告後の不履行による損害賠償、破産手続参加の費用、罰金等)です。
質問に列挙された4種の債権は、いずれも一般の破産債権(宣告後に発生したものは劣後的破産債権)に該当すると思われます。

また、破産手続と免責手続は全く別の手続なので、免責を得たい場合は、破産とは別に申立てる必要があります。

同族会社の場合、しばしば会社の財産と経営者の個人財産の区別があいまいで、従って、破産財団に属する財産の認定自体が複雑です。弁護士に依頼して適切な処理をする必要があります。

この回答への補足

まだ破産宣告をするか任意整理をしていくか未定の段階にいます。
現状では、弁護士に対して受任してもらうだけで着手金をたくさん請求されましたので、その前にいろんな状況を想定して考えておきたいのです。

そこで、質問なんですが、
>同族会社の場合、しばしば会社の財産と経営者の
>個人財産の区別があいまいで、
>従って、破産財団に属する財産の認定自体が複雑です。

とありますが、具体的にはどういうケースがあるのでしょうか?
たとえば、うちの場合には、個人資産と会社資産の区別は
どこが難しいことになるのでしょうか?

会社の敷地、工場や事務所の建物は経営者個人の資産です。
名義的に会社に賃貸しています。
その他は基本的に会社の資産だと思っているのですが!?

申し訳在りません。
素人なものですから、どこに難しさがあるか!?
それ自体よく分かりません。

よろしくお願いします。

補足日時:2003/11/18 09:11
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