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 自転車と歩行者の事故で自転車側が被害者(怪我をした)場合の過失割合について教えて下さい。
 
 事故の状況は次のとおりです。
 
 先日、私がサイクリングロード(横に4人並ぶと道が塞がる幅です)を、自転車(ロードバイク)左側の白線に沿って走行していたとき、前方から中学生14人が道を塞ぎ(最大4人、横に並んでいました。)、かつ、横を向いて話しながら近づいてきました。左右に自転車が通れる隙間はまったくありませんでした。見通しの良い道だったので、中学生達を確認してすぐにスピードを、20km/h前後から16~17km/hに減速し、様子を見ながらそのまま左側の白線に沿って走っていきました。中学生達は私にまったく気がつく様子がなく、これ以上近づくとブレーキをかけてもぶつかってしまう距離まで近づいたので、さらに減速し停車しようとしました。

 そのとき突然、私から見て一番左側にいた中学生が私に気づき、何故か私の前に進路を塞ぐように避けました。停車することが出来なくなった私は、中学生にぶつかるのを避けるため、中学生の集団の中の空いたスペースを縫うように走らざるを得ませんでした。そうして避けながら走りましたが、一番後ろの右側にいた中学生の持っていた、テニスラケットが何本か入った大きいバッグと自転車の右ハンドルが接触。私の方が道の左側の急斜面(草地)飛ばされ、一回転して頭部と左半身を叩きつけられました。ぶつかった相手の中学生は無傷でした。

 道を塞いで、話をしながら歩いていた中学生は、部活で顧問の先生と一緒に近くのテニスコートに来ていたとのことだったので、先生を呼んでもらい、警察と救急車を手配してもらい、私は病院へ搬送されました。診察の結果、頭部はヘルメットを着用していたため無事でしたが、左肩の捻挫、胸部の打撲など、左半身のあちこちに怪我を負いました。自転車は、後日確認したところハンドルの左側の大きな曲がり、ブレーキレバー兼変速レバーの曲がりとそれにともなう変速機の破損、前ブレーキの破損など、走行不能の状態でした。

 治療が終わった後、ぶつかったバッグの持ち主の中学生とその母親、顧問の先生が来て、中学生の母親から、この事故の対応は、中学生が加入していた保険で対応したいと申し出てきたので、翌日治療費などが支払われることを確認して了承しました。その後、保険会社の担当者から連絡があって話をしたり、その保険会社から委託されている損害保険調査会社の調査員と現場の確認に行き事故の状況について詳しく聞かれたりしました。警察については、相手を告訴するかどうかを話し合うため、これから行く予定です。

 ここでお尋ねしたいのですが、自転車と歩行者の事故の場合、その過失割合は警察では特に関知しないと言われました。あとは保険会社がどう判断するかなのですが、調査会社の調査員に聞かれたときは「相手9対自分1」の過失割合だと伝えてきました。自分側の過失は、もっと前の時点で停車し、ベルや大声で道を空けるようにするべきだったと思いますが(自転車にはベルを付けていましたが、道交法では車のクラクションと同じで、指示のある場所以外では鳴らしては行けない(特に歩行者には)ということを知っていたので、鳴らすのをためらってしまいました。)、他には何も過失が無く、きちんと交通ルールを守って走行していたと思うからです。

 はたして私の主張は認められるのでしょうか。また、一緒に歩いていた中学生13人にも責任があると考えるので、慰謝料や治療費などを請求したいのですができるのでしょうか?アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

すでに回答にあるとおりです。


相手の保険は使われることはありません。
相手に過失はありません。

すべてあなたの過失です。
1割も相手に過失はありません。

歩行者側に過失があり得るのは
「自転車からまたくみ得ない箇所からの飛び出し」
「路上に寝そべっていた」などの明らかな過失や故意だけです。

事故状況であなたがすべきことは「停止」でした。
サイクリングロードと名はつくものの
自転車に優先権はまるでない
歩道であることがほとんどなんです。
=国にだまされた格好ですね。

知っておくべきでした。


あなたが争うべきは
相手のその突然の飛び出しは「故意」ではなかったのか?
ということになろうかと思います。
状況的にあなたの進路をわざとふさいだようにも見えます。

また。
交通法規をしっかり学んでください。
=ベルや大声で道を空けるように伝えるのも違法です。
=歩道ではいかなる理由があろうとも、歩行者完全優先です。

そう。
だから都会のサイクリングロードには本格的ロードバイクはすでにいません。
=みんな郊外の広い車道のあるところに走りに行きます。
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認められないでしょうね


だって文章にもご自分で書いてますが 道を塞いでいたのでしょう? ならばもっと手前で判断して 降りて自転車を押すなり 対応はできたはず それをしなかったのは 道塞いで歩いてる非常識さに 相手が退くのが当たり前って思ってたからじゃありません?

残念ながら自転車は車両扱いですから どのような場合でも歩行者を保護する義務があります

今回 質問者さんが車だった場合でもギリギリまで止まらないのですか?
歩行者相手に9対1になっただけでも有り難いくらいです

他の13人の非常識さも問題ですが 質問者さんが保護を怠った結果と考えなければなりませんね


確かにガキに腹はたちますがね(怒り)
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>はたして私の主張は認められるのでしょうか。


貴方の主張は認められません。
他の中学生13人にも損害を請求しても認められません。

>調査会社の調査員に聞かれたときは「相手9対自分1」の過失割合だと伝えてきました。
相手が1で貴方が9の間違いですよね?
今回の事故、相手に多少なりとも過失があると判定した調査員に疑問を持ちます。
サイクリングロードは自転車の通行が許可された歩道ですので、歩行者が完全優先になります。(自転車優先のサイクリングロードは別です)
そうると、過失割合は0対10(相手:貴方)になっても良い位です。
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