非常につまらない質問なのですが、、、
・カレーショップを開店するとします。
・メニューにビーフカレー2億円と明記しておきます。
・お客さんが来ました。
・メニューを見ずにビーフカレーを注文しました。
・食べ終わったので「2億円」を請求しました。
このお客さんは2億円払わないといけないのでしょうか?
ただこのビーフカレーは究極のこだわりカレーです。
・使用されている牛肉は、店長が5年かかって開発した飼料を食べて育った超高級国産牛。
・その他使われる野菜、もちろん無農薬。日本全国を2年かけて食べ歩きし厳選した品種を2年かけて育てた野菜。
・使われているスパイスは、店長が5年かけてインドで栽培したスパイス。毎晩、毎朝、畑を見回り無農薬で育てたもの。
・スパイスの配合には5年かかりました。
・フォン(だし汁)は、5年かつぎだし続けた濃厚なスープ。
・その他、米、塩等、こだわりにこだわり抜いたものを使用。
店長はこれだけの材料と35年という月日ををかけて一杯のカレーを作りました。
このカレーを食べたお客さんは2億円を払わなければならないのでしょうか?
裁判の争点は、「このカレーに2億円は妥当なのか?」となると思うのですが、開発年月等考慮にいれれば2億円という値段もおかしくないような気もします。
それともこの店長は他の罪に該当するのでしょうか?
該当するのならその罪名を教えて下さい。
つまらない質問ですいません
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
社会通念上ありえない値段をつけることも直ちに違法では無いでしょう。
そういう価値のあるものであるという考え方も出来ますので。
ただ社会通念を超えた値段をつけた場合は提供する側もきちんとそのことを客に知らせなければなりませんよね。
単にメニューに書いてあるというだけでは、売主と顧客の間で互いに共通認識の下で結ばれた契約とはいえなくなりますね。たとえ飲食店の注文であっても立派な契約ですから、客がそれを認識した上での注文であれば契約は有効となるでしょうけど、認識していなかった場合は売主に契約内容をきちんと客に説明する義務を怠った責任がかかりますよね。
ですから売主が顧客の注文に対して社会通念上ありえない値段であることをきちんと告知しなかった場合は売主の説明義務が不足していたというで支払義務を認めることはないと思われます。
素人考えでした。
No.9
- 回答日時:
お互いに実現不可能とわかっている契約は無効です。
店側では本当にカレーショップのカレー一杯に2億払う人がいると本気で思ってたのでしょうか?
客側では2億円本当に取られると思っていたでしょうか?
もし、本当に両方が思っていたなら契約は成立し、2億円のカレーになります。
片方は本気、でももう一方はそれは無いと思ってたならほかの方のいうように社会通念上こんな契約は成立しません。
2万が限界かと・・・
店長の行為は罪にはまりません。
契約が有効かと罪になるかは別問題です。
この件では民事的な問題であり、逮捕されたりはしません。
No.8
- 回答日時:
先日、某大手商社のネット通販で、198,000円のパソコンを1桁間違えて表示したという話がありました。
確かに契約は成立し、19,800円のままで販売したそうです。しかし、法律論からは、販売側に重大な錯誤があったと認められ、契約の無効を主張できたそうです。ただ、それをしなかったのは、企業イメージの低下を心配してのことだそうでした。1桁違うだけで、重大な錯誤が認められるというのに、2億円のカレーは、社会通念上許される価格と何桁違うのでしょう。貧乏人には計算もできません。客がメニューを見ていたとしても、客側に重大な錯誤、すなわち「2千円と見間違えた」と主張できることが明白です。
メニューに2万円と書かれていたのなら判断に迷いますが、カレー1皿に2億円も払う必要はさらさらありません。
No.7
- 回答日時:
素人ですが
> 裁判の争点は、「このカレーに2億円は妥当なのか?」となると思うのですが
違うと思います。「契約が成立しているかどうか」が争点になると思います。
契約書があれば問題ないかもしれませんが、飲食店の注文は、契約書を作ったりしません。
多分、商慣行上そうなっているのだと思うのですが、「2億円のカレー」というのは、
そもそも商慣行に反していますので、契約を成立させるためには、契約書が必要だと
思います。(税法上も問題あるかも。)
契約書が無くても、双方の合意がなされていれば契約は成立していると認められるはず
ですが、多分お客の方は錯誤を主張して、合意があったことを否定しようとすると
思います。この主張は妥当なものではないかと思います。なので、契約の成立は
認められないと思います。
ところで、相手に錯誤を起こさせることによって金品を支払わせようとするのは、
「詐欺」に当たると思います。このケースでは、店主が詐欺の罪に問われる可能性も
否定できないように思います。(実際にカレーにそれだけの価値があったとしても。)
No.6
- 回答日時:
いくら高級食材を使っても2億円は法外な値段ですよね。
せいぜい2万円ぐらいが妥当かつ常識の範囲内ではないでしょうか?
またメニュー表に書いただけではちょっと不親切かと。
普通の値段(700円~1500円ぐらい)なら問題ないですけど
なんせ2億円ですから注文を受けた時に
「2億円ですが宜しいですか?」と一言かけるべきです。
カレー屋に入ってメニューを見ずに
「マスター、ビーフカレー一つお願い!」と注文する人
もいるでしょうし。。
また開発費が一年に1千万円かかったとしても35年で3億5千万円
ですよね。
多く見積もっても5億円ぐらいじゃないでしょうか?
開発費が5億円でカレー一杯2億円。
高いですよね。3杯売れば元がとれます。
ボンカレーでも開発費はン千万はかかってるんじゃないでしょうか?
テレビで見ましたが大勢の研究者が日々味の研究をされています。
彼らの人件費だけでもかなりの額になりますよね。
でもボンカレーはお求め安いお値段です。
と考えれば2億円は妥当な値段とは言えません。
払う必要はないかと思います。
No.4
- 回答日時:
心裡留保はちょっと違ったかな?
店主が2億円だと思い込んでいるってことですからねえ・・・
でも、店主が思い込んでいてもやはり「社会通念上」
ありえない金額ですから、裁判でもやはり、
「社会通念上ありえない金額であることは明白」
となりそうですね。
つまり
「無茶だとわかっていてつけた値段」
と判断されると思います。
No.3
- 回答日時:
確か心裡留保というのがありまして、
「お互いがウソ(または冗談でしょ?と思える範疇)だとわかっているばあい、契約は成立しない」
となります。
なので、もし客が「2億円」に気がついていて、気がつかない不利をして食べたとしても、払う必要はありません。
>軽自動車1台60万円で買えますよね。同じ車なのに1台1億を超える車も存在しますよ。
ですから、その場合によって、その金額がホントに見合うかどうかというのが決まっていたと思いました。
軽自動車が60万だから、フェラーリも60万にしろ、というのは通らないです。
フェラーリが60万じゃないことは誰でもわかりますよね?
もし裁判になったとしたら、いろいろな条件から査定すると思われます。
当然常識的なカレーの値段も査定のヒントにすると思います。
いくらなんでも1万以上はつかないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
売れるかどうかは別にして、メニューにちゃんと明記されていて、お客さんがその金額に納得しているのなら別に罪にはならないのでは?
高いから罪になるというのだったら車のフェラーリ等の高級車ははどうするのですか?
軽自動車1台60万円で買えますよね。同じ車なのに1台1億を超える車も存在しますよ。
その商品がそれに見合う物であれば代価は支払われるべきだと。
もちろん、詐欺・その他であった場合は罪になりますが。(ボンカレーゴールドを温めて2億で売ったらそれは罪でしょう)
また、食べた後に料金を開示するのもまずいでしょうね。(ぼったくり)
アラブの石油成金とかだったら2億のカレーでも食べそうですねw
No.1
- 回答日時:
店側に悪意がなかったにしても 払う必要は
ありません。 開発にどんなに労力や費用が
かかったにせよ その一皿分の原価プラス適正な利益
(ここにその開発費の一部が入っててもいいと思います)
でしか ダメでしょう
社会通念上2億もするカレーの存在は考えられませんから
そんなに高い物を出すなら 誰でもが気がつくように
張り紙をしたり 注文の際 2億円ですがよろしいでしょうか?
というような確認が必要でしょう。
悪意がある場合は 一部自治体の条例ですが
通称「ボッタクリ禁止条例」にひっかかるかな?
本当はこれは夜の飲み屋さんが主な対象でしょうがね
てか 客が入らず数日で潰れるでしょうけどね。(笑)
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