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H22年にマンションを購入し、夫と別で住宅ローンを借り住宅ローン減税を受けています。

私がH24年の8月に仕事を退職し、H24年10月からH25年8月まで他県の専門学校で勉強する予定です。子供を連れて進学するため、保育園に入れるために、私と子供だけ他県に住所変更する予定です(H25年8月の卒業後は今現在の住所に戻す予定です)。

しかし、今日確定申告に行ったところ(夫は自営業のため、私が代理で)、住宅に住んでいることを前提で減税が受けられるため、住所を移動すると減税は受けられない、それに8月まで働いていた分の減税も受けられないと言われました。

H24年10月から他県の学校に行っても、H24年12月までは住所変更せずH25年に入ってから変更するか(H25年はほとんど働かないため、減税は諦める)、何かよい方法があれば教えてください。

A 回答 (3件)

 No.2さんと同意見です。



 住宅ローン控除については確定申告時の職員さんの言うとおりです。控除の適用条件に「住宅を購入してから適用を受けたい年の12/31までずっと継続して住み続けている」というものがあります。(リンク先の見出し番号2(1)参照)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
 そのためH24年8月に転居すると、H24年12月31日には居住していませんのでH24年丸々控除無しとなります。ちなみに控除には「月割り」という概念自体が存在しません。「満額」か「0」かの二者択一です。
 一応、「単身赴任」や「業務命令によるやむをえない転勤」である場合は住宅ローン控除を継続できる特例(リンク先の見出し番号2参照)がありますが、質問者さんの場合は単身赴任ではありません(むしろ旦那さんが単身赴任の状態です)し、自分の自由意志による通学ですので業務命令によるやむをえないケースにも該当しません。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

 更に、No.2さんも書かれていますがほとんどすべての住宅ローンの規約に「継続居住すること」をローンの条件として明記してあり、これに違反した場合は一括返済を行う義務が課されているはずです。これは、住宅ローンという超低金利でのローンにたいする銀行側の「貸倒れリスク回避」や「賃貸化した場合の利潤不合理」問題等が発生するためです。

 No.1さんは住民票を動かさなければいいと書かれていますが、いかに専門学校とはいえ生徒の管理を行うために、入校の際に住民票の提出を求められる可能性が十分あります。
 更には、子供さんが学生である場合は転校手続きのために100%住民票を移動させる必要があり、しかも小中学生や公立高校の場合には保護者が同住所で同居している必要がありますから住民票を移動させないで転校することはできません。(一応、寄宿舎がある学校はこの限りではありませんが、寄宿舎のある学校は極めて限られています)
 住民票を動かしても、税務署がわざわざ住民票を調べたりはしませんので税務署にはばれないと言う人が多いですが、これは過去の話です。現在住宅ローン控除は住民税にも適用されるようになっているので、市役所の税務課が気付いて税務署に通報することで是正される時代です。
 税務署から指摘された場合には、税務調査による是正ということとなり加算税や延滞税が課税されます。偽装の状態が悪質と判断されると「重加算税」と「延滞税の減免一切無し」という恐ろしい措置が上乗せされる恐れもあります。

 また、旦那さんが自営業ということですので、恐らく旦那さんのメインバンクと住宅ローンの取り扱い銀行は同じ銀行でしょう。だとすると、奥さんが居住していないことが銀行にばれるリスクも相当に高いといえますし、銀行にバレれば旦那さんの銀行内での信用が低下することになり今後の業務資金融資に制限が付く恐れもあります。

 よって、No.2さんの言うように一般ローンへの借り換え(先ず無理でしょうが…)、住民票の正当な移動、今後の住宅ローン減税をあきらめるということになります。

 ばれないかどうか博打を打つのは自由ですが、責任はご自分でおとりください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/28 23:25

質問者さんは非常に考えが甘い!



減税どころか、引っ越すと住宅ローンの規約に引っ掛かって「即時一括返済」を要求されてもおかしくありません。銀行に引っ越しのことは相談されましたか?

仕事上の転勤なら認められる場合もありますが、退職して(収入がなくなって)、しかも他県に転居というのは重大な契約違反です。

住民票さえ写さなければいいという考え方もありますが、これとて違法です。
まあ、バレてもせいぜい罰金5万円ぐらいで済むと思いますが。

すべて正しく解決しようとするなら、
「“住宅ローン”ではなく、金利の高い一般のローンに乗り換える」
「住民票は正しく移す」
「税金還付はあきらめる」
これ以外の選択肢はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
一度、銀行で相談してみます。

お礼日時:2012/01/28 23:24

住所を変更したら減税が受けられないので住民票を移したら受けられません。


逆に言えば住民票を移さなければ住んでいなくても受けられるんです。
住んでるかどうかなんてわかりませんので。
他県の専門学校に行くのに住民票を移さないと問題があるのですか?
もし問題がないのであれば住民票をそのままにして他県の専門学校に通えばいいだけのことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/28 23:22

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