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細かい説明は省きますが、父が所有する土地の一部に隣地のマンションが50cmほど越境して建っています。相手方のマンションのオーナーは越境のことは知らず施工業者のミスだったようです。マンションは15年前に建っており、昨年になってたまたまその土地を使おうとしたときに初めて越境があったことに気付きました。

この場合、越境されていた分の土地は相手のものになってしまうのようなのですが、元の土地所有者が土地の返還もしくは15年分の使用料を請求したりすることは無理なのでしょうか?

A 回答 (7件)

元の土地所有者が土地の返還もしくは15年分の使用料を請求したりすることは可能です。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

よかったです。泣き寝入りかと思っていました。

お礼日時:2012/02/06 13:54

しっかり調べれば越境がわかったものを、うっかり越境していたというのなら、善意無過失ではないので、20年で


取得時効。
今回は、気付いた時点が15年目なのでまだ成立していないと考えられます。
ここでしっかり時効中断をしておく必要があります。そのためには相手が越境を認めるか、返還せよと訴訟を起こす
などの行為が必要。

>15年分の使用料を請求したりすることは無理なのでしょうか?
地代債権の消滅時効は5年ですから、15年分まるまる取れるかどうかは、主張してみてあいてが時効だと主張
するかどうかできまります。5年分でも取れれば越境を認めた証拠になりますから、地代をとっている間は
時効取得の心配はないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

20年ですか?10年という話もあったので調べてみます。20年であればこちらにも勝ち目があります。

お礼日時:2012/02/06 16:05

その分を借地として交渉することです



こじれると面倒なことになります

が 時効取得は権利があるだけで、何もしなくても所有権が移転するわけではありません
時効取得で所有権移転登記するには所定の手続きが必要です、その手続きを起こされないうちに申し入れることです
10年未満なら言い分が通りますが、10年を越えているので異議申し立てされる可能性はあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>10年を越えているので異議申し立てされる可能性はあります。

やっぱり15年だとダメなんですね。実をいうと金や越境部分の僅かな土地が惜しいわけではありません。
相手方が「15年ならうちの土地になりますね。訴訟おこすならどうぞご勝手に」といった感じで、間違えて人の土地を利用しておきながら初めから申し訳なさのかけらもないような態度だったので腹が立ったというのが正直な心情です。望みどおり訴訟おこしてやろうかとも思ったのですが、ムダなんですね。

とても悔しいですが法的に相手側の言い分のほうが正しいのであればやり手の不動産屋に温厚なうちの父が勝てるわけがないので諦めます。

お礼日時:2012/02/06 16:03

民法 第162条


1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、
公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、
公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、
善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


不動産ですから、過失があったとされる可能性は
あります。よく調べれば判ったはずでしょうから。
そうすれば時効は20年になります。

とりうる手段。

1,その部分のマンションを撤去。
  実際には、これを交渉の武器にする
  ことになるでしょう。

2,その部分の買い取り。

3,不法行為ないし、不当利得として、
 賃料相当額の金銭請求。


 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そもそもはこちらの土地の境界から50cm後退した位置にブロック塀があったため施工業者がそこを境界だと勘違いしたのが発端です。ちゃんと確認すればわかったことですね。このアドバイスを参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/07 13:23

マンションのオーナーが15年で時効取得するには、占有開始当初は善意無過失である必要があります。



善意無過失とは、他人の土地とは知らず、知らなかった事に落ち度がない場合のことです。


>オーナーは越境のことは知らず施工業者のミスだったようです。

となればオーナーは善意無過失にて時効取得の援用(権利の主張)をできる可能性が高くなります。


>元の土地所有者が土地の返還もしくは15年分の使用料を請求したりすることは無理なのでしょうか?

時効取得を援用されても質問者さん側は意義を唱えることはできますが、そうなると司法判断(裁判)で決着ということになるでしょう。質問文から判断すれば質問者さんが不利なように思います。

時効取得などという制度がある意味なのですが、10年以上も他人に占有され使用されてることに気がつかないくらいなら、持ち主はその土地を放置しており活用する気は無いのでしょうから、事実上の使用者の権利にしても差し支えないないだろう。という主旨なのです。

時効取得でよくあるケースは、相続が発生し田舎の土地を相続して、初めて見に行ってみたら他人が使っていて、裁判沙汰にしたら時効を援用されて取られてしまった。みたいな場合ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よくある話なのですね。
しかし悔しいです。もし自分が逆の立場なら建物が建ってる以上返還はムリにしても、相手に対してもっと常識的な対応を取ると思います。車や家を見る限りお金に困ってるわけでもないような人なのでなおさら腹が立ちます。

お礼日時:2012/02/07 13:29

取り壊しは、判決で却下される可能性もあります。



宇奈月温泉事件参照

田舎の境界なんて、測量しても簡単に判明しない。

元の図面が、明治の初期に素人が作成した図面。
面積が多いと税金が高くなると、あえて少い面積で作成した。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%A5%88% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

訴訟するにして取り壊しまでは望んでないです。マンションは住民もいますし。こちらとしては越境分だけ買い取ってくれればいいんですが・・難しそうです。

土地はきれいな長方形で境界杭もしっかり入っているので相手のミスは明らかです。問題はこちらも管理不足だったことですね。

お礼日時:2012/02/07 13:35

時効の起算点は必ずしもマンション完成時点とは限りません。


土木、建築業者が他人土地を越境した工事を請け負ったとすれば
少なくとも工事請負契約時点では所有の意思を持った占有が
あったと思われますし、あなたにその頃管理の空白があったと
すれば占有期間はさらに遡るかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かにその通りです。20年をこえることはないと思いますが注意します。

お礼日時:2012/02/07 13:51

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