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私の会社は、風邪や自己都合で休んだ場合に、休んだ月内に休日出勤していると、休んだ日を有給休暇ではなく振替休暇にしてくれと言われます。

今月を例に話すと、
2/2 病気欠勤(有給休暇を希望)
2/4 土曜出勤
と勤務しました。

このような勤務をした場合、2/2の欠勤 は2/4の振替出勤としてくれ、と上司に言われます。(休日出勤は事前に言われるわけではありません。)

不景気だから仕方ない、と上司には言われるのですが、休暇を取ると振替出勤をして、と言われます。

仕事柄、休日出勤は多いです。
なので、このままでは有給休暇も取得できませんし、法律的にはどうなのか?と疑問に思います。

私の会社のやり方は違法なのでしょうか?

違法であるとすれば、このようなやり方をやめさせることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

出金ではなく出勤ですね。



有給休暇とは事前申請が条件です。事後申請は会社の裁量。

以下↓

>2/2 病気欠勤(有給休暇を希望)
http://www.growthwk.com/article/13437242.html
■事前申請には応じなければいけないが、事後申請に応じるかどうかは会社の任意。


結論から言えば、事後申請された有給休暇の取り扱いは会社で決めることになります。


病欠の時は有給休暇を充当することが良くあるのですが、これは会社の任意で実施していることであって、病欠には必ず有給休暇
を充当しなければいけないわけではないのです。


確かに、会社が気を利かして、病欠に有給休暇を充当してくれるのは良いことですね。


ただ、これを当然の取り扱いだと考えるのは間違いです。

言うなれば、事後的な休暇の申請は「権利」ではありません。

この回答への補足

あ、誤変換してました。

今回は病欠でした。
以前、法事で休まないといけないため、有給申請を行い、
承認されました。
同月に休日出勤しました所、法事で休んだ日を休日出勤分の振替休暇にしろといわれました。
こんなことが多々あります。

補足日時:2012/02/12 19:57
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