友人の親が土地を持っており、下記の土地(神奈川県川崎市)にアパートを建てようとしています。
敷地面積:226平米
建ぺい率:50%
容積率:100%
設計事務所から、合計200平米を超えると、いろんな規制があり
面倒になる(その分建築コストも高くなる)と言われたようですが、
具体的にどんな規制があるのでしょうか?
また、2階建てを検討しているらしいのですが、1F・2Fで
それぞれ100平米を超えてはいけないとも言われたらしいですが、
これも本当に当てはまるのであれば、どんな規制があるのでしょうか?
ご存知の方、お知恵をお貸しください。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
土地の用途地域や場所、災害危険区域の指定、設置する道路になどより多岐の制限があります。
したがって書かれている内容だけでは判断できません複雑なので、市の担当課へ直接聞いて下さい、又は設計事務所へお尋ね下さい
http://www.city.kawasaki.jp/50/50kesins/home/top …
No.3
- 回答日時:
>合計200平米を超えると、いろんな規制があり
面倒になる(その分建築コストも高くなる)と言われたようですが、
具体的にどんな規制があるのでしょうか?
消防法か条例関係でしょうか。全ての法規制を現地で調べないとわかりません。
>それぞれ100平米を超えてはいけないとも言われたらしいですが、
これも本当に当てはまるのであれば、どんな規制があるのでしょうか?
建蔽率と容積率では?
1F面積 敷地面積:226平米*0.5=113 ≒100
2F面積 敷地面積:226平米*1.0=226 226-100 ≒100
No.4
- 回答日時:
200平米超えに関しては、用途地域やその地域の条例を調べないと何とも言えませんが、
それぞれ100平米を超えてはいけない、についてはおそらく防火区画が関係するのではないでしょうか。
超えてはいけないわけではないですが、超えると100平米以下で防火区画というものをせねばならず、
その場合区画となる位置に設けるドアは、基準以上の厚みをもった防火扉というものが必要となります。
また、もちろん壁も一般的な木下地のものでは不十分です。
この扉は基本的に住居向きではないので、(マンションの玄関ドアくらいのものだと思ってください)
設置しようとしても、場所が限られますし、重量もあります。
また、住居の場合は階段で上下がつながってしまうことが多いので、それぞれ100平米を超えると
1・2階ともに、どこかにその扉が必要となります。
No.5
- 回答日時:
茅ヶ崎市建築基準条例の第4節 24条から長屋についての記載が有ります。
木造の場合は
2階の床面積が100m2という話が出ているので、
おそらく、条例の26条を嫌ったんだと思います。
床を準耐火にして、一階の天井を準不燃材以上で施工
という制約がつくので、コストは上がります。
木造以外の場合は
2階以上で200m2を超えると 3号建築物となって特例が外れます。
一番大きいのは構造計算ですかね?
計算書の添付が必要になると思います。
手間は結構増えます。
4号建築物の特例はあくまで確認申請に記載することが減るだけで、
設計者が検討しなくてもよいわけでは有りませんので、
4号建築物で無くなるから、面倒になるというのであれば、
設計者さんとして、あまり宜しくない考え方の気がします。
具体的な構造や用途が分かったほうが細かい話が出来ると思います。
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