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清算確定申告書は残余財産確定の日から1ヶ月以内に提出することになっています。この場合の残余財産確定の日とは具体的にいつになるのでしょうか?清算決了の登記をしたら,残余財産はすでに確定していることになるのでしょうか?清算決了の日より後に残余財産確定の日が来ることはありえるのでしょうか?つまり,清算決了の登記をすると1ヶ月以内に確定申告をしなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

残余財産の確定とは、残った財産を最終的にどのように分配するかが決まった日です。


したがって収入すべきものを全て収入し、対外的に払うべきものについて全て支払うかいつでも支払えるよう未払計上していて、後は最後の税金と資産が残っていれば株主に払い戻すことができる状態です。
残余財産確定については明確な定義がないので、上記の状態になったと清算人が言えばその日が残余財産確定日です。
通常はその後に確定申告書を作成して納税し、株主への残余財産の分配を行なって清算決了になります。
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