No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>条文に関しては、300条には招集の『手続』を省略できると書いてあり、『通知』を省略できるとは書いてません。
「前条(299条)の規定にかかわらず」という文言の整合性はどうなりますか?株主総会の招集権者ではない総務部長が、勝手に株主に「明日株主総会を開きます」といって、株主が全員同意さえすれば、株主の一部が欠席しても良いと言うことですか。
また、「ただし、第298条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。」となっていますが、「第298条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合」というのは誰が定めるですか。
>『招集の手続き』招集全体を指し、招集の決定ら296条~298条も含まれると考えました。
299条の招集の通知に関する手続だけです。(論点解説 新・会社法「千問の道標」486頁)
No.4
- 回答日時:
>条文を読む限り、どちらとも読めるので難しいですね。
他の回答者が言及した、いわゆる「全員出席株主総会」について触れていませんでした。
招集権限のある者が適式な招集手続をして初めて株主総会という合議体としての活動ができるのであって、適式な招集手続がなされていない以上、たとえ株主が全員出席したとしても、それは株主の会合であって、株主総会ではないので、そこで決議しても、それは株主総会決議ではないというのが、かつての学説の考え方でした。古い判例も、全員出席総会を認めませんでした。
しかしながら、招集手続は、株主に株主総会への出席の準備、機会を与えるためのもの、すなわち株主の利益を守る制度なので、株主全員が、その利益を放棄して、株主総会に出席し、招集手続の瑕疵に異議を述べなかったのであれば、招集手続の瑕疵は治癒されて、有効に株主総会の決議をすることができるという学説が有力に主張されるようになりました。
そういった背景を踏まえ、一人会社について招集手続は不要とする判例が出て、さらに、複数の株主がいる会社における全員出席(委任状による出席も含む)株主総会の有効性を認める判例も出ました。
ところで、会社法第300条の招集手続の省略と全員出席株主総会は混同されやすいところです。まず、招集手続の省略ですが、条文をよく読んでみると分かると思いますが、「前二条の規定にかかわらず」ではなく、「前条の規定にかかわらず」と書かれています。ですから、招集の決定(298条)を省略することはできません。
一方、全員出席株主総会(一人会社であれば、常に全員出席株主総会になる。)は、たとえ招集の決定がなかったとしても、株主全員がそれを承知の上で、総会に出席して異を唱えなければ、あえて決議の不存在として扱ったり、あるいは決議の取消の対象とするまでもないという法理論によるものです。しかしながら、「全員出席」株主総会ですから、一人でも株主が欠席(ただし、その株主から委任を受けた代理人が出席すれば、それは出席の扱いになります。)してしまうと全員出席株主総会は成り立たないことになります。
この点、招集手続の省略は、株主全員の「出席」ではなく、あくまで「同意」で良いので、株主全員が出席しなくても構いません。
ありがとうございます。
では結論としては、株主が解任できるというお考えですね
条文に関しては、300条には招集の『手続』を省略できると書いてあり、『通知』を省略できるとは書いてません。『招集の手続き』招集全体を指し、招集の決定ら296条~298条も含まれると考えました。
No.3
- 回答日時:
ありがとうございます。
私もそう思うのですが、NO,1の方が言われているように、省略できるのは招集『手続』のみ、召集自体は取締役が決定、と言われると引っ掛かってしまいます。
No.2
- 回答日時:
1人会社では、取締役の総会招集通知は不要です。
実務でも、有限会社は取締役1名の会社が多い。
取締役が死亡した時に後任者選任する場合、招集する人がいない。
全員出席で後任者を選任しています。= 登記所も認めています。
破産会社が、清算結了後に
招集権者がいないので、株主全員出席で清算人選任したことがあります。
法務局からクレームが来ましたが、最終的には登記できました。
現在の法務局の考えは、全員出席すれば、招集権権者がいなくても総会を開催できる。
旧商法時代法務省から「1人会社にあっては、その1人の株主が出席すれば招集手続きを省略しても株主総会は有効に成立、、、」との回答があります。
No.1
- 回答日時:
>では、株主=取締役でない場合に、取締役に関与されることなく、一人の株主が株主総会を開き、その取締役を解任する事は法律上できると考えて宜しいでしょうか?
株主全員の同意があれば招集手続の省略をすることはできますが、取締役による招集の決定自体を省略することはできません。したがって、取締役に対して少数株主権にもとづいて株主総会の招集請求をし、それでもなお、一定期間内に株主総会の招集がなされなければ、裁判所の許可を得て、その株主自ら株主総会の招集をするという手続が必要になります。
しかしながら、株主が取締役解任を提案して、その提案について株主全員が書面による同意をすれば、株主総会の決議があったとみなされるので(みなし株主総会決議)、株主総会の開催自体を省略することができます。
会社法
(株主による招集の請求)
第二百九十七条 総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3 第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合
(招集手続の省略)
第三百条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
(株主総会の決議の省略)
第三百十九条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2 株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5 第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。
ありがとうございます。
大変解りやすかったです。
(1)招集の手続きの省略しても召集自体は取締役が決定する。(会300条で省略できるのは会299条の手続きのみ)
(2)招集の手続きの省略=召集自体が不要だから株主がいつでも株主総会を開ける。
条文を読む限り、どちらとも読めるので難しいですね。
株主が全額出資をしていて、取締役と会社の関係は委任関係なので、一人会社であれば株主の意向で解任できるのがスジだと個人的には思いますが。
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