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国立病院機構の非常勤職員(期間業務職員)看護助手として働く事になりました。時間も一日6時間勤務で、雇用形態もパート労働者です。
この場合、掛け持ちアルバイトはしてもいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

国立病院機構は公務員に準じた扱いですが,公務員ではありません。


常勤であろうが,非常勤であろうが,公務員とはいえません。
ただし,公務員に準じた扱いになりますので,公務員と同じような規定に縛られると思ってください。

公務員の場合でも,非常勤職員であれば兼業してもよかったと思います。人事担当者に確認するのがベターですが,おそらく許可されると思います。
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んー、難しいですね。


病院によって変わる部分もあるので何とも・・・。

とりあえず常勤の看護助手であれば「準公務員」の扱いになります。
非常勤の場合は多分パート(バイト)扱いなので、公務員にはならないと思います。

ただ、詳細は病院に問い合わせた方が良いでしょう。

雇用契約書の控えなどがあれば、そこに待遇等が書かれているハズですので、一度ご確認ください。
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パートだろうが、公務員です。



公務員は副業禁止です。
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貴方の病院規則なんて知りもしないこんなトコで聞いたって誰もわかるわけないでしょう?


そこの病院に就業規則が無い訳が無いじゃないですか。それに従ってください。
パート労働者に対する副業についての規則ぐらいは書いてあるでしょう。
無ければ人事に聞きましょう。杓子定規に法律ではなんて聞いたところで何の役にも立ちません。
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