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以前あるガールズバーで働いていたころお客さんがDVDを貸してくれ(自分が街角インタビューされた時にテレビに映ったのを録画したもの)
辞めた後ずっと連絡をとっていなかったのですがDVD返してくれとメールで催促され返してくれなかったら学校関係に連絡して法的処置を取ると言われているのですがこの場合DVDを返さなかった場合どうなりますか?
その人はわたしのメールアドレス、学校名、学部、年齢を知っています。名前は知りませんが人数が少ないため身体的特徴を挙げられたらすぐに誰か特定されると思います。もう関わりたくないので連絡も取りたくないし会いたくないのですがこの場合DVDは返さなければいけないでしょうか?

A 回答 (5件)

窃盗罪などというとんでもない回答が


ありますが、ジョークでしょう。
たぶん。

法的には、貸し主は質問者さんに返還請求
ができます。
それにともなう損害賠償もあり得ます。

自分のモノとして扱えば横領などの成立が
考えられますが、DVD一枚では、警察も
動かないでしょう。

しかし、借りたモノを返すのは当然です。
これは法律など知らなくても判ると
思いますが。
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書類での借用書がないのは返す必要なし。

店の女のこに、貸してあげるってのは、あげるっていう意味で、それが気にいらなければ捨てようが焼こうが勝って。 
ひつこくくれば、あんたの会社の人事部に「どこで調べたのかわからいけどわたしのことを調べ上げ、ストーカ行為をされ脅かされています」って連絡するって逆手をとればいいだけです。
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無断で借りた、というわけではないので窃盗罪は適用されなさそうですね。


元から返すつもりがなかった、というわけでもないので詐欺罪でもないですね。
DVDが手元にあり、それを自分のものにしたい、とかでもなさそうなので横領罪でもなさそうです。
押し付けられた、というわけでもなく、自分が映っていたので、とりあえず借りた、という感じでしょうか。

今現在の状況としては債務不履行が相当でしょうか。
郵送先を教えてほしい旨を連絡しているのであれば、それ待ちましょう。
そのうち住所の連絡が来ると思います。
そこに特定記録郵便や配達証明、書留などをつけて送ってやれば自分が出した、と言うことはできるでしょう。
郵便局の窓口で相手に住所を知られたくない旨を伝えれば、それにあった方法を提案してくるかもしれません。

もし法的措置を、というのであれば、まず最初に内容証明を送ってくると思います。
そこにDVD返却だけでなく、金銭要求があるようならやはり警察に相談しに行くべきなのでしょう。

相手が住所を出さず、直接会うことを強要するようであれば、警察に介入してもらいましょう。
通常、民事不介入として殆ど動かないと思いますが、相手と会いたくないこと、相手と会った場合に何をされるかわからない、これをきっかけにストーカーになるかもしれないなど不安であることを伝えれば、もしかしたら警察署の方から連絡をとってくれるかもしれません。
「学校に連絡~~」などのメールを見せるのもありでしょう。
脅迫罪として扱ってくれるかもしれません。

相手のメールとこちらのメールは全てはロックをして保存しておいてください。
もしもの場合に色々と証拠になります。
もちろん相手も証拠として出してくるでしょうから、相手のメールように脅迫と取られかねないのはNGです。
返す意思はある姿勢で挑んでください。

ちなみに時効としては20年で、最後に催促があった時からなので、そっちからは期待しないよう。
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質問者さんが「貸してほしい」と言っていないのに押し付けられたのであれば借りたとみなすのに無理がありますから返却の義務は生じないでしょう。


客観的には関係を継続したいための方法と受け取れます。
仮に貸してほしいと言ったのであっても、内容から訴訟まで起こすほどの金銭的価値はないので刑事民事ともに訴えられる可能性は極めて低いでしょう。

まして、

”返してくれなかったら学校関係に連絡して法的処置を取ると言われている”

これを見た質問者さんが怖いと思えば脅迫に相当します。
つまり質問者さんはメールを証拠に被害届を出すことが可能です。
本当に訴えるつもりがあれば予告などしないものです。
ほっといても相手は何もできないと思われます。
メールに返信することなくアドレス変更されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
怖かったので悩んだ末
ずっとメールを無視しDVDを返せなかったことについての謝罪と返却したいが出来れば郵送がいいがどちらに郵送したらいいのかという旨のメールをしてしまいました。これに返信なかったらもうわたしに罪はないですよね?

お礼日時:2012/04/19 01:09

恐らく、窃盗罪としての法的手段かと思われます。


その場合には、
10年以下の懲役刑、もしくは、50万円以下の罰金刑となります、初犯でも。

当然、きちんと返却すべきでしょう。
それが、質問者自身に課された義務です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速返そうと思い謝罪のメールと出来れば郵送で返却したいのですがどこに郵送したらいいのかという旨のメールをしました。これに向こうが返信してこなかったらわたしに罪はないですよね?

お礼日時:2012/04/19 00:58

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