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牛乳の基礎知識が知りたくて、乳製品の種類別の表示について調べていたのですが、参考資料によって書いてある事が違うので混乱しています。種類別加工乳の低脂肪型と種類別成分調整乳の低脂肪乳とはどう違うのか詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

 乳等省令での規格は先の方の回答で特に問題はないでしょうが、条文では抽象的でなかなかわかり難さがありますので、出来るだけ平たく答えてみましょう。


 加工乳の低脂肪型は、脱脂粉乳・バター・生クリームなどの乳製品に水を加え溶解して、ホモゲナイズ(均質化)処理をしたものです。メーカーにとってはコストが低く抑えられ、固形分などの成分を調整しやすい利点があります。
 一方、成分調整乳の低脂肪乳とは、生乳をセパレーターという機械にかけて脂肪を分離します。単に低脂肪というのであればこの処理を加えるだけで充分ですが、更に固形分を調整するのであれば、UF(ウルトラフィルタレーション)やHP濾過などの膜濾過の技術を用い水分を除去すれば固形分が高く脂肪分の低い牛乳ができることになります。
 誤解を覚悟で極端な表現をすると加工乳は乳製品と水の混ぜ物、成分調整乳は生乳から特定の成分を取り除いたものをいいます。
 簡単ではありますが、こんなもんでどうでしょうか。
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詳しい方ではないんですが,参考 URL のページによると,原料の違いの様ですよ。



 【成分調整牛乳】は,『生乳から乳成分の一部除去を行ったもの』で,原材料は生乳のみだそうです。

 【加工乳】は,『生乳、牛乳、特別牛乳や、これらを原料として製造された乳製品(乳等省令で定められた17品目)を用いて飲用する目的で加工されたもの』だそうです。

【乳及び乳製品の成分規格等に関する省令】に次の様にあります。これは,参考 URL 2つめの厚生労働省のサイトで,「法令・通知」⇒「法令検索」の「目次(体系)検索へ」⇒「第4編 医薬」の「第2章 食品保健」⇒「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)」と辿ると見る事ができます。

第二条
2 この省令において「生乳」とは、さ、く、取したままの牛の乳をいう。
3 この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳をいう。
8 この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。
9 この省令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう。
10 この省令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したものをいう。
11 この省令において「加工乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、はつ酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)をいう。

参考URL:http://www.jmftc.org/syurui/syurui.html, http://www.mhlw.go.jp/
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