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で、法律上、あっていますよね?

何か質問と乗じて、ただ自分の意見を述べている人がいるので、
本当なのかなと思い、不安になってきました。

A 回答 (7件)

法律上はそれで合っていますね。


私も気になって確認しました。

実態としては自動車側からすると点滅灯の方が存在を認識しやすいのでありがたいですけどね。
言ったら点灯と点滅両方ついてると良いですね。
ただ、グラム単位で軽量化を図っている自転車としてはなるべく重い装備はつけたくないですよね~。
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この回答へのお礼

おつきあいありがとうございました。
そんなには重さを気にしていないのですが、
やはりごちゃごちゃ付いているとね・・・
私はスペースが足りなくて
スピナッチにライトが付いています。

お礼日時:2012/05/07 18:39

点滅がオーケーになると、今度は点滅の間隔が問題になりますよね。


数秒間に一回の点灯でも点滅ですからこれは安全上問題があるでしょう。

法的に、灯火を点灯するよう規定されていて点滅に関する法律がない以上、ここを突っ込まれると不利になりますよね。
つまり現時点では、ダメたという法律はないけど、これで事故ったら点滅ライトはライト点灯と認められないか、認められても不利になる可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

おつきあいありがとうございました。
灯火ってひとくくりにしちゃうと
実はウィンカーも灯火で
当然点滅も含まれるのですから、
おっしゃるとおりだと思います。

実際面も、点滅ですべてが視認できると考えるのも
無茶ですので、単独使用は避けたいと思いました。

お礼日時:2012/05/07 18:45

 結論は、合ってますよ。


 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
 
 だから消すのは駄目です。点灯ライトはついてない時間帯があるから厳密には駄目です。


     
 道路交通法

(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない  
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この回答へのお礼

おつきあいありがとうございました。
そうですね。おっしゃるとおりです。
点滅がどうかという当たりでは
微妙になりそうですね。

お礼日時:2012/05/07 18:43

公安委員会の判断に委ねられます。



そして、法的に記載されている灯火とは点滅ライトも含みます。
つまり、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するのであれば、点滅ライトでも違法ではないという認識だそうです。
警察庁の回答事例には、はっきりと認可してるとは書いてないです。
かなり曖昧な表現をとっています。
街路灯などの設備が充実したところだと10メートルぐらいならば無灯火でも障害物を確認できそうなので、そういうところだと認められるということでしょうか。

参考URL:http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/a11/a …
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この回答へのお礼

おつきあいありがとうございました。
最終回答で灯火として含めて判断しても良いが・・・
と含みのこしですね。
参照URLの内容だけでは、「点滅がOK」とは短絡的に考える事はできなそうにも見えますね。

お礼日時:2012/05/07 18:42

私も前照灯について法令を調べましたが


点滅ライトは前照灯としては認められないと言う結論に達し、
点滅ライトの他に前照灯として『JIS C 9502 適合』等と書いてあるものを使えば
間違いないと思って併用しています。

ただ、実際に取り締まる警官は無灯火よりはマシと思って
点滅ライトだけの自転車を見逃してるのだと思います。
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この回答へのお礼

おつきあいありがとうございました。
先の別質問にある物は
「公安委員会で警視庁に問い合わせたが、
点滅は認めるとは回答できない」という内容で確認しました。

お礼日時:2012/05/07 18:38

概ねその通り。


「概ね」というのは全て確認した訳じゃないからです。

道交法では灯火が義務である事は示されていますが、どんな灯火であるべきかまでは書いておらず、
それらは政令で定めるとあります。

で、政令を見ると、軽車両(自転車含む)は公安委員会が定める事になっています。
具体的には「道路交通法施行細則」となるのですが、もちろん各県ごとに存在します。
ざっと見る限りですと、
1.灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
2.灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
といったところでほぼ横並びです。

というわけで、尾灯ならまだしも前照灯としては点滅ライトじゃダメですね。
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この回答へのお礼

おつきあいありがとうございました。
全国的だとびみょうですね。

お礼日時:2012/05/07 18:36

ヘッドライト常時点灯についての法的解釈



第32条(前照灯等)

バイクのヘッドライトはエンジンがかかっている場合には点灯している構造になっている必要がある。
96年に法的に定められ、98年4月1日から国内のすべての生産車両(輸入車含む)で義務付けられた。
このため、スイッチでヘッドライトがオン/オフできるようになっていると車検では不合格となる。
ただ、スイッチが付いていても問題はないため、スイッチを固定したり、
スイッチを操作できないようにカバーしたり、配線的にスイッチを無効化するなどの処置を行えば良い。

この回答への補足

オートバイの昼間常時点灯ね。
それはしっています。

自転車のライトには
点滅モードという変な物があるのです。

補足日時:2012/05/07 07:01
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この回答へのお礼

おつきあいありがとうございました。

お礼日時:2012/05/07 18:35

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