昨年度末に未払い計上するべきもの500万円を計上漏れしていたことが今になって
判明しました。
ちょうど今法人税の申告書を作成しているのですが、この500万円については税金計算上は
減算して損金算入しようと思います。
またこの500万円に対する仮払消費税は期末に計上した未払消費税から税金計算上控除して、
その控除した消費税を5月に納めようと思います。
ここで質問ですが、上記の消費税の処理をすると未払消費税の残が残ってしまうのですが、
未払消費税の残は消した方がよいのでしょうか?
仕訳としては未払消費税/仮払消費税 の仕訳を入れた方がよいのでしょうか?
未払消費税を残のままに放置しておくとどのような不具合が発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
>(1)別表4で500万円減算、別表5で減500万円と思っていたのですが、
消費税分を記載するのはなぜでしょうか?
・次の仕訳を起こして別表処理します。
(借)○○費 500万円 (貸)未払費用 525万円
(借)仮払消費税 25万円
>(2)例えば期末計上の未払法人税が1000万円だとして、消費税申告書で
上記の25万円を差し引いた975万円を納付したとすると25万円未払
消費税が残ったままになりますが、会計上これはどう処理すればよいのでしょうか?
そのまま放っておくとなにかまずい点はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
・残ったままの未払消費税25万円は別表5に表記されています。この未払消費税は翌期の申告時に処理することとなります。
No.5
- 回答日時:
私の認識が誤っているのでしょうかね…
法人税法第74条を参照しますと、次のような記載があります。
「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。」
さて、ここで「確定した決算に基づき…」とは、なにを指しているのでしょうか?
ご質問の場合であれば、計上洩れがある状態の決算のことを指していますよね。
別表上の課税所得(別表4)と次期繰越(別表5-1)に整合がとれていれば問題ないというわけにはいきません。
まぁ、試してみるのもいいかもしれませんが、多分修正申告を求められる事になるのではないかと思います。
以上をご留意のうえ、ご判断ください。
過去にもこのよなケースがありました。税務署からは特に指摘はうけていません。
なので別表上での調整は問題ないということだと思います。
No.3
- 回答日時:
法人税の申告書を作成している途中において、費用計上すべきものを発見した場合の
申告書の記載方法についてのご質問と理解しました。
費用計上するものを例えば次のような場合において
(借)○○費 500万円 (貸)未払金 525万円
(借)仮払消費税 25万円
これを法人税の申告書に表現すると
(別表4)
【減算】○○費認容 500万円(留保)未払金 525万円
(留保)未払消費税 △25万円
(別表5)
未払金(減)525万円
未払消費税(減)△25万円
となります。
この場合の、未払消費税の額は、当初計上した未払消費税の額と計上漏れをしたものを加えて再計算した未払消費税の差額となります。(納付する消費税は、決算書に計上した額から別表5に記載した額を減算したものになります。)
なお、未払消費税等を再計算する場合において、端数が生じた場合には、雑収入(損失)として
申告する必要があります。
ありがとうございます。2点質問があります。
(1)別表4で500万円減算、別表5で減500万円と思っていたのですが、
消費税分を記載するのはなぜでしょうか?
(2)例えば期末計上の未払法人税が1000万円だとして、消費税申告書で
上記の25万円を差し引いた975万円を納付したとすると25万円未払
消費税が残ったままになりますが、会計上これはどう処理すればよいのでしょうか?
そのまま放っておくとなにかまずい点はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
昨年の未払金計上すべき500万円を計上漏れが判明。
今法人税の申告書を作成中。この500万円に対する仮払消費税は期末に計上した未払消費税から税金計上控除してその控除した消費税を5月に納付しようと思います。上記の内容から法人税か,消費税か疑問です。この事から下記に例を書きましたので,何をすべきか理解してください。(1)未払法人税とは法人税・事業税・住民税などの未払金をいいます。
(2)未払消費税とは消費税の未払金をいいます。
(3)仮払消費税とは消費税がかかる仕入れや経費の支払いをした場合の消費税部部分をいいます。
(1)の場合の仕訳例
法人税・住民税及び事業税000,000/未払法人税等000,000・・・・計上
未払法人税等000,000/普通預金000,000・・・・支払い(納付)
(2)の場合の仕訳例
租税公課000,000/未払消費税等000,000・・・・計上
未払消費税000,000/普通預金000,000・・・・支払い
(3)の場合の仕訳例
車両運搬具0,000,000/未払金0,000,000・・・・計上
仮払消費税 000,000
(1)なのか(2)なのか(3)なのかを理解して計上。支払いをします。それに事業者が計上漏れのような経理処理をしていてはいけません。漏れたものは直接税務署へ相談してください。何故なら決算後に計上漏れが判明した場合回。回答する側は手だてが無いのが現実です。事業と税関係は密接な関係にあります。忘れた。漏れた ← この言葉をなくしましょう。
No.1
- 回答日時:
法人税には確定決算主義というものがあったかと思います。
簡単に云ってしまえば、会社が作成した計算書類(株主総会の承認を得たもの)を基礎として、申告者自身に税務計算を行わせるもの…といったところでしょうか。
つまり、「未払消費税」の問題以前に「未払金」を税務計算上において計上することはできないということになりますよね。
そうしますと、方法としては二つありまして…
1.決算書を修正
2.翌期において損金処理…前基損益修正
但し、2番目については「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に抵触する可能性が高いです。
中小法人であれば、上記の会計基準を適用しなくとも問題はなさそうですが…
結論的には、決算書の修正をしないのであれば税務上も損金経理はできませんから、決算書を修正するかどうかの検討をするべきところでしょうね。
以上のようなところで如何でしょうか?
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