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平成24年度の消費税に関しての質問です。


消費税95%ルール撤廃前は、消費税を全額控除できていたため
月次決算に単純に下記仕訳を行っていました。

仮受消費税XXX   仮払消費税XXX
             未払消費税XXX

そして、実際の確定申告時に
未払消費税を取り崩して支払を
行っていましたが、今後全額控除ができなくなるため
月次の時点で5万ぐらいの控除できない、消費税が
発生しています。

この場合月次時点で雑損を認識しなければなら
ないのでしょうか?勘定は雑損でよいのでしょうか?
具体的な処理が記載されてある
ページがあれば教えて頂けないでしょうか?

当社では、一括比例配分方式を選択しています。


仮受消費税XXX   仮払消費税XXX
雑損   XXX   未払消費税XXX

A 回答 (2件)

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月次決算の精度をどこまで要求するかにかかってるけど、今まで勤務してきた会社


の場合は消費税差額の損益は決算時点だけで良かったです。
ただ制度が変わり金額的重要性が出てくるなら、検討の余地ありかもしれません。

表示も上場会社なのに雑損を使う会社や租税公課を使う会社があります。
金額的に重要で無いので監査上の争点にならないケースが殆どですが
金額的重要性が生じてくると租税公課として処理するのが適正なのではないかと
個人的には思います。

日本公認会計士協会(消費税の会計処理に関するプロジェクトチーム)が公表した
「消費税の会計処理について(中間報告、平成元年)」では租税公課処理
って書いてるからね。
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