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現在アメリカ在住です、今年の7月以降に日本帰国を予定してます。

主人はアメリカ人で子供は4人います。主人は以前、アメリカ海軍に所属していたので、ビザだとか外国人登録などしなくて良かったのですが今は民間人なので、それらをしなくてはいけません。

市役所のホームページや入管のホームページなどを見てみたのですがいまいち良く分かりません。

色々な情報が錯誤していてますます混乱してます(汗)

質問なんですが、今はアメリカにいるのでこちらの日本大使館で夫の査証の手続きをするのでしょうか?それとも、日本についてから配偶者ビザだとか外国人登録をしても大丈夫なのでしょうか?

成田空港についてから、入管の入国審査とはどんなものですか?どんな事を聞かれますか?

‘観光ビザで入国して、90日以内に配偶者ビザに切り替える事もあり’とアドバイスを受けたのですが、そう言う方法も可能なんでしょうか???

外国人登録の申請用紙の記入項目の中に‘日本での居住地’とありますが、アメリカから帰国してくるので居住地は未定(しばらくは、ウィークリーマンションに滞在し、その間、不動産やを見て周り、新居を探すという感じなんですが)それでは、許可されないのでしょうか?

詳しい方、教えてください!!!

A 回答 (7件)

>後々で問題になったり、出国命令が出されたりしてしまったらどうしようと不安ばかりが募ってしまい。

。。

在留資格変更許可が下りる確率が90%だからと言って、残りの10%だって不法滞在になるわけじゃないよ。「出国命令」の意味分かってないだろwww

後々問題になることなんか全くない。問題が起こるとすれば、ビザ免除での入国の際に「在留資格変更許可申請するつもり」と言ってしまった場合、「住むつもりなら日本人の配偶者等の特定ビザを取得して来い」と入国拒否されるくらいだ。

>経済的にもとんぼ返りする様な事態は避けたいので。

10%は避けられない。その場合も後々不利になったりしない。

>航空券は片道ではなく、往復を買ったほうが良いでしょうか?

復路航空券を買える資金さえあればなくてもいい。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/21 01:47

ここで質問されていても必ずしも正しい回答が得られるわけではないので、日本領事館に聞かれるのが一番いいですが、観光ビザで入国されて入国管理国で配偶者ビザの切り替えも出来ると思います。

すでに、質問者さん達はご結婚されているので。外国人登録は住民票が置かれている役場で申請できますがその間に引越しなどで住所が変更されても、引越し先の役場で外国人登録証をもらえます。外国人登録証を貰えるまで数週間かかります。それも、配偶者ビザがもらえた後の申請です。

アメリカから帰国してくるので居住地は未定(しばらくは、ウィークリーマンションに滞在し、その間、不動産やを見て周り、新居を探すという感じなんですが)それでは、許可されないのでしょうか?

これは問題ないと思います。その間の住所はその地で住民登録されたほうがいいでしょう。その事も、滞在するところの役場に聞いてください。そのほうが確実です。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/21 01:46

>領事館側の査証申請方法1では、身元保証人だとか、保証人の住民票、納税証明書、所得?などなど沢山の書類が必要と言われ、



その程度で沢山と言っているようでは、日本への移住は諦めなさい。ちなみにそれは方法3だよ。

>方法2では、入国管理局から在留資格認定証明書交付申請の用紙を送ってもらい、それと一緒に夫のパスポートだとか他の書類を添えて査証の申請をする方法を言われました。

それは完全に聞き間違い、理解間違い。申請用紙だけでは尻も拭けない。
日本の親族に入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請してもらい、交付された在留資格認定証明書を送ってもらうんだよ。そしてそれは方法1だよね。

>米国人は査証免除とはどう言う事でしょうか?

日本人がアメリカへ旅行にいく場合ビザ免除プログラム利用してビザなしでいくだろ?その逆バージョンだ。ちなみにestaは要らない。

>入国の際、観光で入国と言う事でしょうか?

観光、親族・知人訪問、商談目的に限る。

>(空港の入国審査でどう言う形での入国、尋ねられたら、どう言うのでしょうか?)

妻親族に会いに来た、とでも言えばいい。
間違っても「日本人の配偶者等へ在留資格変更許可申請するため」とか言うなよ。

>地方の入官で在留資格変更許可申請とありますが、タイミング的にはどれくらいが目安でしょうか?着いてすぐとか1ヵ月後とか。

90日以内に出国すると言うことでビザ免除で入国した手前、すぐはマズイ。ただの旅行のつもりで来ただけなのに、そのまま住むってことは、それこそ生活設計を180度ひっくり返すんだから、建前とは言えやっぱ1ヶ月は経たないとね。

>例えば、在留資格変更申請が却下された場合(却下されることもありますか?)

あるよ。

>本国強制送還とかになりますか?

ならない。90日の在留期限内に申請さえすれば、審査中さらに2ヶ月は合法に滞在出来る。不許可になっても、15日又は30日の出国準備期間をもらえる。そしたら在留資格認定証明書交付申請に切り替えて期限内に出国し、在留資格認定証明書をアメリカに送ってもらって日本人の配偶者等の特定ビザ申請する方法1に戻ればいい。

>外国人登録をするにあたり、夫のパスポートなども提出しなくてはいけませんが、夫のパスポートに入国の際に‘観光で来日’とか書かれたり、スタンプ押されたりするんでしょうか?

短期滞在の上陸許可シールを貼られる。

>そうだとしたら、外国人登録をするのは怪しまれますよね?と言うより、許可が下りないんではないでしょうか???

密入国の方法教えてるわけじゃないよ。まったく合法な方法だ。怪しまれるってなんだよ?私の夫が取った方法だ。入国時は90日以内に出国する予定だったけど、予定外の状況変化ってやっぱあるだろ?それは仕方ないことって認められてるんだ。在留資格変更許可は90%下りるよ・・・90%って微妙かwww
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この回答へのお礼

saregamaさん;

再び分かり易く教えて頂、ありがとうございます。私自身としては{短期滞在で入国→在留資格変更許可を得る}方法で入国したいのですが、後々で問題になったり、出国命令が出されたりしてしまったらどうしようと不安ばかりが募ってしまい。。。

経済的にもとんぼ返りする様な事態は避けたいので。

航空券は片道ではなく、往復を買ったほうが良いでしょうか?

お礼日時:2012/05/20 07:17

>米国人は査証免除とはどう言う事でしょうか?(以前はアメリカ海軍人だったので全て免除されたんですが、今は民間人なので)



「日本に渡航する場合において、渡航目的によっては事前の査証(ビザ)の取得を義務付けない」という取極です。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novi …

>入国の際、観光で入国と言う事でしょうか?(空港の入国審査でどう言う形での入国、尋ねられたら、どう言うのでしょうか?)

商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合ですね。
商用と言っても商売は駄目で、いわゆる商談とかセミナ出席とか展示会で商品を説明するとか、そんな範囲です。

多分、何も聞かれません。聞かれたら「妻の親族を訪問する」で良いのでは? もちろん、言った限りは「妻の親族を訪問」してくださいね。

>地方の入官で在留資格変更許可申請とありますが、タイミング的にはどれくらいが目安でしょうか?着いてすぐとか1ヵ月後とか。

タイミングとしては「入国時に許可された在留期間が満了する前で、かつ土日祝日にかかる場合はその直前まで」です。それまでに居地と仕事を探しておいてください。

>例えば、在留資格変更申請が却下された場合(却下されることもありますか?)本国強制送還とかになりますか?

在留資格変更申請が許可されなかった場合、在留期限は、「入国時に許可された在留期間と、在留資格変更申請が不許可になった日を比べ、遅い方」になります。
実際には葉書が来て入管に出向いて不許可を知ったりしますので、不許可になった日はそれより前です。その場合には、出国準備期間として2週間とか1ヶ月の猶予が与えられます。その場合の在留資格は特定活動となります。

この期限を越えて在留すると、いわゆる不法滞在という状態になります。摘発、出頭により退去強制となります。摘発時は5年間、出頭時は1年間、上陸拒否となります。

>それと不動産屋から家を貸すにあたり、必要書類に夫の外国人登録が必要だと言われました。なので、外国人登録証明書は必要なんですが、外国人登録をするにあたり、夫のパスポートなども提出しなくてはいけませんが、夫のパスポートに入国の際に‘観光で来日’とか書かれたり、スタンプ押されたりするんでしょうか?そうだとしたら、外国人登録をするのは怪しまれますよね?と言うより、許可が下りないんではないでしょうか???

外国人登録法は7月9日を以って廃止されますが、それ以前であれば登録は可能です。外登証ができるまで3週間ぐらいかかるので、それまでは旅券を持ち歩いた方が無難でしょう。
外国人登録にあたって旅券に記録を追加されることはありません。

外国人登録は職、在留資格の有無、在留期限によらず可能です。「外国人登録は役場がやっている。入管が受け付けているのではので、不法滞在者の登録を排除できない。むしろ役場が不法滞在者の登録を助長している」と言う無知な人(例:元東京入管局長)もいますが、役場は受付業務だけで登録および調製は入管です。外国人登録制度は全ての外国人に義務付けられたもので、90日を越えない在留に義務を課さないのは例外規定ですから、短期滞在で外国人登録することも変なことではありません。
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>質問なんですが、今はアメリカにいるのでこちらの日本大使館で夫の査証の手続きをするのでしょうか?


>‘観光ビザで入国して、90日以内に配偶者ビザに切り替える事もあり’とアドバイスを受けたのですが、そう言う方法も可能なんでしょうか???

方法としては3つあります。
1.日本の(居留予定地を管轄する)地方入管に在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書が交付された後に、
 a.在米日本領事館で査証を申請し、日本に渡航する。
 b.米国人は査証免除なのでそのまま日本に渡航し、入国審査のときに在留資格認定証明書を一緒に提出する。
2.米国人は査証免除なのでそのまま日本に渡航し、日本の(居留予定地を管轄する)地方入管に在留資格変更許可申請する。
3.在米日本領事館で、日本に家族で引っ越す理由を告げ、日配としての査証を発給してもらい、日本に渡航する。

1の方法は、在留資格認定証明書は日本の住所に送られますので、あなたが事前に日本に移っているか、あなたの両親や依頼した行政書士が受取人でないとなりません。
2の方法は、査証免除取極国の国民にとって恐らく一番普通の手続きでしょう。
3の方法は、時々は聞きますが、海外駐在の解除に伴い外国人配偶者と一緒に日本に渡航するときに使う方法で、今回は当てはまらないかもしれません。

>それとも、日本についてから配偶者ビザだとか外国人登録をしても大丈夫なのでしょうか?

外国人登録は日本国内でしかできません。日配への変更申請も日本国内でしかできません。

>成田空港についてから、入管の入国審査とはどんなものですか?どんな事を聞かれますか?

恐らく何も聞かれません。「皆さんはご家族?」ぐらいのものでしょう。外国人はBICSというシステムで指紋を採取されます。

>外国人登録の申請用紙の記入項目の中に‘日本での居住地’とありますが、アメリカから帰国してくるので居住地は未定(しばらくは、ウィークリーマンションに滞在し、その間、不動産やを見て周り、新居を探すという感じなんですが)それでは、許可されないのでしょうか?

外国人登録は90日を超えて日本に滞在する外国人の「義務」です。短期滞在で入国した場合には90日が上限なので、義務ではありません。どうしても申請したいなら申請することもできます。7月9日(月)未満までの話ですが。

7月9日(月)より前に短期滞在(査証免除の場合はこれです)で入国し、外国人登録を7月9日(月)より前にやるつもりがなければ、やらなくても構いません。ただし、旅券の携行義務があります。

この回答への補足

大変詳しく説明して頂いて、ありがとうございます!!!!

今朝もこちらの日本領事館に電話をして、夫の査証の事を伺ったのですが、領事館側の査証申請方法1では、身元保証人だとか、保証人の住民票、納税証明書、所得?などなど沢山の書類が必要と言われ、方法2では、入国管理局から在留資格認定証明書交付申請の用紙を送ってもらい、それと一緒に夫のパスポートだとか他の書類を添えて査証の申請をする方法を言われました。

wellowさんが仰ってる#2の方法
{米国人は査証免除なので、そのまま日本に渡航し、日本の居留予定地を管轄する入管に在留資格変更許可申請をする}とありますが(恥かしながら、本当に分らない事だらけなんですが)
米国人は査証免除とはどう言う事でしょうか?(以前はアメリカ海軍人だったので全て免除されたんですが、今は民間人なので)

入国の際、観光で入国と言う事でしょうか?(空港の入国審査でどう言う形での入国、尋ねられたら、どう言うのでしょうか?)

地方の入官で在留資格変更許可申請とありますが、タイミング的にはどれくらいが目安でしょうか?着いてすぐとか1ヵ月後とか。
例えば、在留資格変更申請が却下された場合(却下されることもありますか?)本国強制送還とかになりますか?

それと不動産屋から家を貸すにあたり、必要書類に夫の外国人登録が必要だと言われました。なので、外国人登録証明書は必要なんですが、外国人登録をするにあたり、夫のパスポートなども提出しなくてはいけませんが、夫のパスポートに入国の際に‘観光で来日’とか書かれたり、スタンプ押されたりするんでしょうか?そうだとしたら、外国人登録をするのは怪しまれますよね?と言うより、許可が下りないんではないでしょうか???

補足日時:2012/05/19 00:55
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かつて軍役で日本におられたということでしょうか?



一般的に国際結婚をされている方が日本に来て配偶者ビザを
取得する場合、原則として観光ビザ(短期滞在ビザ)で
入国して「日本人の配偶者等」に変更することはできません。
ただしケースバイケースで認められる場合もあります。
例えばかつて結婚して以降、かつて日本に居住していた
実績がある場合などです。また在外公館で「日本人の配偶者等」
ビザを申請する場合は、あらかじめ「在留資格認定証明書」を
取得する必要(通称、事前審査)があると定められていますが、
これも主に途上国の出稼ぎを目的とした偽装結婚を防ぐための
措置であって、在外公館の場所によっては事前審査なしで
配偶者ビザを出す規定の対象になっているところもあります。
配偶者ビザを取るのが難しいような話がよくWEBなどに出ていますが、
それは初めて申請する人のための話が多く、質問者さんのように
・結婚して相当期間の年月が経っている
・子供が複数いて成長している
・かつて夫婦で日本に居住したことがある
ような場合は、扱いが違います。

まずは最寄の日本領事館に行って相談してください。
質問者さんのようなケースは珍しいことではないので、必ず前例が
あると思います。

なお日本の外国人登録というのは日本人の住民票に替わるもので
日本に観光以外の在留資格で3ヶ月以上滞在することが決まってから
手続きするものです。今年の7月から制度が変わって在留カードに
なりますから、日本の入管で在留資格変更をした場合はその時に
一緒に手続きすることになるそうです。住所地への市役所は転入届けと
一緒に手続きすればカードの裏にその旨、書いてもらうというシステムです。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さり、ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/18 13:31

>今はアメリカにいるのでこちらの日本大使館で夫の査証の手続きをするのでしょうか?



それが(1)正攻法ですが、そのためにはまず日本の入国管理局で「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」が必要です。日本にいるあなたの親族などに依頼できればいいのですが、できなければあなたが先に日本に帰ってやらなければなりません。交付された在留資格認定証明書をアメリカへ送り、ご主人が在米日本大使館・総領事館で「日本人の配偶者等の特定ビザ」を申請します。

そのビザで入国すると、入国日から1年又は3年(7月9日からは5年もあり)の「日本人の配偶者等」の上陸許可(在留資格)をもらえます。

>それとも、日本についてから配偶者ビザだとか外国人登録をしても大丈夫なのでしょうか?

(1)の方法だと面倒なので、とりあえずビザ免除で日本入国して親族訪問目的の短期滞在の上陸許可(在留資格)を得、90日以内に「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請をする方法(2)もあります。この場合は入国してすぐは就労できませんが、変更許可が出れば就労もできます。

>成田空港についてから、入管の入国審査とはどんなものですか?どんな事を聞かれますか?

ビザに合った目的と滞在予定期間を答えてください。
間違っても、ビザ免除なのに「日本に住むつもり」などと答えてはいけません。

「入国時は妻の親族と過ごした後90日以内に出国するつもり」だったが、
入国してから気が、もとい事情が変わって住むことになるのはおk。

>‘観光ビザで入国して、90日以内に配偶者ビザに切り替える事もあり’とアドバイスを受けたのですが、そう言う方法も可能なんでしょうか???

ビザ=査証は日本入国審査を受ける為だけのもので外務省管轄在外日本大使館・総領事館発行、
日本滞在のために必要なのは在留許可(在留資格)で法務省管轄入国管理局発行です。

「ビザ免除で日本入国して親族訪問目的の短期滞在の上陸許可(在留資格)を得、90日以内に「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請をする」ことは、可能です。

>外国人登録の申請用紙の記入項目の中に‘日本での居住地’とありますが

???外国人登録は日本人でいう住民登録のようなもので、
日本に来てからでなければ、外国人登録はできません。
7月9日より在留カード制度に変わり、外国人も住民登録します。

ビザと在留資格と外国人登録の区別をつけてください。
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この回答へのお礼

的確に、詳しく教えて頂、ありがとうございました!!

お礼日時:2012/05/18 13:37

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