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自宅購入後、約1年でリストラにあい、失業してしまいました。
40代、とりわけ資格等ない為すぐに定職に付く事が出来ず、将来的には独立しようと
思っていたので、取引先からの勧めもあって個人事業を始めました。
その間に固定資産税を滞納してしまい、分割納入をお願いしていました。
近年、業績が悪く再度滞納してしまい、相談に行って担保を要求され泣く泣く自宅を差し押さえ
されてしまいました。
その時の担当者にも現状説明して、恥ずかしながら家族にも知られたくない旨を伝え、
個人事業者として将来的にも融資等受ける時に、自宅を担保にする場合は問題になるが、
それ以外は登記簿に記録が残るだけで問題はないのでは・・・・っと担当者に説明受けました。
家族も登記簿を見ない限りわからない、自宅担保をするような契約をしなければ
完済すれば記録だけで終わるものと泣く泣く納得いたしました。
自宅に差し押さえの書類が届き、約1ヶ月もしないうちに、自宅個人名にて連続して
2件の宅建事業者からの封書が届きました。
内容は2件とも、偶然‘差し押さえ’登記がされている事を登記情報で知りえたとの事。
その事について秘密厳守にて相談・・・・というものでした。
家族にも知られたくない事を第三者に知られるなんて・・・・・担当者の説明と少し違和感が。
ただ、登記簿を見ない限りにはわかりません・・・・っと言っていたのは確かですが・・・。

こういうことは個人情報保護法と関係は無いのでしょうか?
こういうことは仕方がないことでしょうか?
登記簿は第三者でも閲覧できる事は知っていますが、莫大な数の登記簿の内で何故
差し押さえされた事がすぐわかるのでしょうか?
市の担当者もこういう業者がいるということは認識されていたようです。
ですがこんな膨大な量の登記内容を1件170円?有料で調べる事があるようならば、
理解に苦しみます。
本当にこの業者が登記簿を閲覧したのか?調べる事は可能でしょうか?
考えれば考えるほど、市の誰かが差し押さえリストを業者に流した等、役所自体に
不信感が募ります。担当者にも伝えましたが、業者が登記簿を偶然に見たとしか
判断できない。その事については個人でお調べ下さいとの事でした。
市としては情報が漏れる事は無いので、その事について調べる事は無いという事も
断言されました。

第三者が知っている事に大変不安です。信用情報に影響がありますよね・・・・。
全ては自分の責任ですが、自分の知識ではどうしても納得が出来ません。
どうかお力添えをよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんばんは。


それほど詳しいわけではありませんが、根本的に心配するところが違うような気がします。

例えば、住宅ローンを滞納し続けてもまあ1年半くらいはそのまま住めます。
でも税金を滞納したら無理でしょう。
どちらの支払いを優先するかと言えば、税金です。

私の知り合いは、電気、ガス、水道を払わなくても住宅はなくならないが、税金を払わなければすぐになくなる。よって税金の支払いが最優先ですと自分のお客に説明するそうです。
そして先の読めるお客さんはそのようにして住宅を守り、目先の便利さを優先するお客さんは住宅を失うとも言っていました。

「家族にも知られたくない」って、もはや「もう住宅はあきらめます」と言っているのと同じです。
普通なら家族全員に状況を説明し、支出は極限まで切りつめ、かけもちでアルバイトをしてもらい、家中にあるものをリサイクルショップに売って、住宅ローンよりも電気代よりも優先して税金を払うんです。

それが正しいかどうか知りませんが、住宅を維持するにはそれがいいと思います。
ご検討ください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
税金の支払いの重要さを日々実感しております。
やっと手に入れた家なのでがんばって守っていきたいと思います。
独立後、まだ不安定な収入なのは家族みんな理解しているので協力して
生活しております。
今後も家族で協力して、市の担当者と相談して約束した分納を守り、完済目指します。

ただ今回は私の知識が乏しい、思い込みなのか、担当者の説明不足か・・・。
私の知られたくない情報が第三者に渡ったのか理解できず不安で納得がいきません。
税金の支払うのは国民の義務!重々承知の上担当者と相談して現状差し押さえになったこと自体は
当方がサインをしたので納得の事ですので、支払いに関する事についての心配ではありません。
その事はご理解下さい。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/30 01:50

差し押さえした市側が守秘義務違反をし、あなたの家が差押えされたことをばらした。


これ以外に考えてみます。
家に抵当権がついていた場合には、抵当権者に差し押さえをした旨通知がされます。
この通知を見た抵当権者には、市当局職員に課せられてる守秘義務はありません。
A銀行の抵当権がついていて、そこの金融担当が通知をみて、どこかに流してる可能性があります。
当然に銀行員としての規則違反になるでしょうが、その銀行がどこまで情報を漏らした本人を責めるかは不明ですね。
まず、誰が漏らしたかを調べるのも容易ではないでしょう。


国税徴収法(地方税はこれに準じてます)。
(質権者等に対する差押えの通知)
第五十五条  次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。
一  質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利の目的となつている財産 これらの権利を有する者
二  仮登記がある財産 仮登記の権利者
三  仮差押え又は仮処分がされている財産 仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こういうケースも考えられるんですね・・・・。
しかし調べる・証明することは困難極まりない事のようですね。
参考にさせて頂きたいと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/30 01:58

通常役所が情報を流すようなことはしません。

但し、役所が差し押さえを行ったら競売等により現金化を行う必要があります。この場合には、競売の募集をするために不動産の表示を行う必要があるでしょう。その情報から登記簿を見れば所有者はわかることでしょうね。

注意点としては、担保の提供=差し押さえではありません。担保の提供だけであれば、登記上所有者はあなたのままです。しかし、抵当権の設定を役所が行いますので、その事実は登記簿に記載されます。ここまでであれば、よほどの確率でない限り、登記簿の無作為の閲覧ではわからないでしょう。

担保の提供後にさらに納付が遅れたりすれば差し押さえとなり、公表となります。
あなたが聞いたのは、担保の提供であり、差し押さえ後の話ではないのではないですかね?

また、納税などの相談を行う部署と差し押さえなどを行う部署は異なります。納税側の職員が勘違いして回答した場合もありますし、あなたが聞き違えたのかもしれません。ただ、督促や差し押さえなどの文書がしっかりと届き、そこに記載がされているような流れで手続きが進んでいるのではないですかね。

最後に、役所が差し押さえをする前や競売の計画を立てる際に、競売での基準価格等を算定します。これは役所に専門家がいませんので、外部の専門家などに評価させることもあるかもしれません。そこから情報が漏れる可能性もあるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

差し押さえにつきましては市より、滞納市税及び滞納処分費を徴収するため、(下記)財産について
国税徴収法第68条1項の規定により差し押さえます、このように記載された差押書が
届いています。
今後支払い計画を履行できなければ競売にかけられ、一般的に公表されるので
所有者を調べるのはピンポイントなので容易なのは理解できます。
その前の段階でよほどの確率で、無作為の閲覧で第三者に情報が渡ったんでしょうか。
そうであれば、どうしようもない事なので諦めるしかありませんね・・・・。
そうであれば、その事実をはっきりする方法を知りたいです。

私の考えるところ以外に情報が漏れる可能性があるんですね。
疑うとキリがありませんが、いずれにせよその事を証明することは容易ではない事だけは
確かですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/30 02:34

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