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はじめまして、労務関係にあまり詳しくないので。どなたか教えていただければ大変助かります。

実はこのほど転職希望の企業から内定を頂きました。
転職先からは、できれば7月1日に来てほしいと言われています。

現職でのボーナスが7月10日に支給されるため、何かいい案があれば授けていただきたいのです。

私の考えでは、
(1)現職の上司に対して→転職先は7/10日以降での入社ということになっているのが、入社前の研修等あるので、6月22日まで出勤して、あとは有給を消化した後、退職という形にしたい。
(2)転職先には→現職の上司が有給を消化しきってから私に退職してほしいらしいので(人事考課に響く云々)、有給を消化しきる7/10までは無給ということで(研修名目等)働かせてくれないだろうか。

双方が納得するかどうかはともかく、制度上上記のような形が取れるものなのでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず退職前に有給休暇の取得を会社が認めるかどうかを確認しましょう。


これは会社によってかなり扱いが違うので慎重に考えたほうが良いと思います。法的には会社は拒否できないのですが、現実には休み始めた日に退職扱いにしてしまう例もあります。貴社でその恐れがないかをまず先輩等に聞いて見ましょう。
それで休暇が取れるようならば、有給休暇の終わる日を退職日にすればよいでしょう。
その上で休暇中に新しい会社に入社するのはモラルを気にしなければ問題はありません。
ただ就業規則等で兼業禁止になっていることは多いので、細かなことを言えばそれの違反で懲戒という恐れはあります。これもある程度考えておきましょう。

転職先には事情を話して置いたほうが良いですが無給にする必要はありません。
上記の兼業禁止の定め以外にダブルワークを禁止する法律等はありません。実際複数の会社の役員を兼務している人は世の中にたくさんいます。

ただ、旧の会社にはこのことは言わないほうが良いと思います。世の中にはおせっかいの人も多くいて、この事実を兼業禁止規定と絡めて非難したり、最悪賞与を停止したりということもないわけではありません。
要するに10日間程度が無事に過ぎればそれでおしまいの話ですね。
そこは世渡りの要領で切り抜けるということでしょう。

もっとも転職というのは貴方の人生の一大事です。それがうまくいくかどうかは今度2ー30年のあなたの行くえを左右します。それに比べれば賞与は今回限りの問題です。
あまり無理があると思えば賞与は断念するというのも賢明な判断と思いますよ。
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この回答へのお礼

>それに比べれば賞与は今回限りの問題です。

仰るとおりです。目が覚めました。
的確なご指摘、本当にありがとうございました!!!!

お礼日時:2012/05/31 20:49

>(2)転職先には→現職の上司が有給を消化しきってから私に退職してほしいらしいので(人事考課に響く云々)



何かツッコミ所が。

『転職先が思う事』
30日位の有給消化なのか、買い上げ制度が無いのか、在籍社員なら兎も角、年度半ばで自己都合退職(理由が転職。しかも無職期間無く転職)の者の有給消化が人事査定に響くって何?…等々。

>有給を消化しきる7/10までは無給ということで(研修名目等)働かせてくれないだろうか。

『転職先が思う事』
こちらは「7月1日から」「正社員で」働いて欲しいから内定を出したのに、10日も「研修名目で無給」希望とは? 正社員を「無給」で働かせられるとでも? 第一、「無給」の人に仕事はさせられない、研修も仕事の一環だ、研修ならば6月22日から30日までに受けて、7月1日には正社員として働いて貰いたい、「無給」なら「当社の社員ではない(二重在籍にならない)とでも思っているのか…等々。

時期的に、「ボーナス目当て」の適当な言い訳だと、転職先には直ぐ分かるでしょうね。
そして、貴方が嘘をついてこちら(転職先)を騙そうとしている、騙せると思っている不誠実な人間だとも、分かりますね。

そんな人と一緒に働きたいと思えるとでも。


貴方の考えは「転職先の希望する入社日は、働きたくない」という意志表明でもあるので、
7月1日まで1ヶ月はありますし、転職先は「貴方とは、入社日の折り合いがつかないので、誠に残念ですが」とするのに何の不都合も無く、もう一度募集しても十分「7月1日には入社・出勤可能な、いい人」が獲得出来ますね。

そういう事も考えましたか。
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この回答へのお礼

確かにそうですよね。
厳しいところをつっこんでいただいて、本当にありがとうございました!!
とても参考になりました!!!

お礼日時:2012/05/31 20:47

ボーナス支給規定次第なのですが、支給日在籍要件だけがあると仮定すれば、有休消化中であってもその日に籍が残っていれば権利がある事になります。


ボーナスも結局は後払いの賃金であり、計算期間中に働いていれば権利があるべきであり、百歩譲って支給日在籍要件は合法とされています。従って名目上だけであっても権利はあるのですが、実態は、、、

研修云々はほとんど言い訳に等しいので、あまり意味は無いと思います。
(ボーナス支給要件に未出勤の理由が必要とか規定されていなければ、、、いても法的意味は無いと思いますが、、)
制度上という観点から言えば、あいまいな理由など関係ありません。
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この回答へのお礼

>研修云々はほとんど言い訳に等しいので、あまり意味は無いと思います

冷静に考えればそうですよね。考えが甘すぎました。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/05/31 20:48

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