No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ここから経費など引くと平均7万円くらいです。
月平均所得が7万円ということは、
7万円×12月=84万円
年間の所得が84万円になります。すると、
(1)先ず、税法上は、あなたは御主人の扶養家族になれません。税法上の扶養家族になるためには、年間所得は38万円以下でなくてはなりません。
しかし、御主人の健康保険の扶養家族にはなれます。
(2)年間所得が84万円ならば、あなたは税務署へ確定申告をし、所得税を納税しなくてはなりません。住民税も課税されます。
(3)もし、あなたが税務署へ、事業所得として青色申告をするならば、年間所得は、
84万円-65万円(青色申告特別控除)=19万円
なので税法上、御主人の扶養家族になれます。また、御主人の健康保険の扶養家族にもなれます。
また、あなたは所得税を納税しなくても良いです。住民税も課税されません。
No.3
- 回答日時:
収入を得れば、税金の申告が必要だと考えるべきです。
必要ないという考えの方がおかしいでしょう。
たぶん事業的規模の取り扱いとなりますので、事業所得があるものとして所得税の確定申告が必要となることでしょうね。
また、そのような事業を行うに当たり、開業後速やかに開業届を行わなければなりません。これは事後であり速やかにです。そして、税務署へですね。
目立つかどうかではありません。事業的規模かどうかで判断しますので、心配であれば、税理士や税務署へ相談しましょう。
所得税の申告義務は、納税額があるかどうかだけで判断できません。控除や優遇措置を受けるだけでも申告義務が生じることとなります。
所得税の優遇をしっかりと受けたいのであれば、青色申告の届出も必要です。しかし、これは開業のとき以外は、前年中に出さなければなりません。
ご主人の扶養ということですが、所得税・住民税・社会保険のそれぞれで扶養の条件が異なります。また、税務上では配偶者は扶養の扱いとはなりません。配偶者控除や配偶者特別控除の対象かどうかで考えます。
社会保険の扶養については、ご主人の会社での取り扱いとなり、申し出る必要があるでしょう。現在協会健保であれば、扶養の確認の時期です。さらに、ご主人の会社で加入されている健康保険団体によっても条件が異なることでしょうね。
さらに言えば、扶養手当や家族手当などの支給を受けているような場合には、会社の規則に従う必要があるでしょう。
3年ほど前から行っている様ですが、税務署へばれれば無申告加算税や延滞税が本来納める所得税以外に負担を求められることでしょう。さらに、税務署が課税を行った場合には、お住まいの住所地役所へも通知がされることとなり、住民税も負担させられるかもしれません。
また、ご主人の扶養にも問題が出れば、会社へ通知がされるかもしれません。
納税や申告は国民の義務であり、法律で定められているものです。それをしなければ法律に反しているということとなるでしょう。これは、法律を知らなかったというのは言い訳にすぎず、正当な理由にはならないでしょう。それをご主人の会社へ虚偽の報告(報告をしないことも)を行い、扶養等を制度を悪用しているとなれば、ご主人は会社への報告義務等を法律にも反して行ったこととなり、会社で処罰を受ける可能性もあるでしょうね。
あなたが国民健康保険などである場合には、こちらも所得漏れをしていることになるので、大きな負担を強いられることでしょうね。
税務署へ相談しても、素人では不利益を受けるような質問になってしまうかもしれませんし、過去何年もの申告を素人ができるとも思えません。税理士へ相談して、対応を相談されることをお勧めします。
近隣の方、知人友人の方などで、税負担を不当に免れているような状態ではないのかと疑う方も多いことでしょう。そのような人の中には、通報する場合も考えられます。ばれてからでは処罰が大きいので、ご自身自ら動かれることですね。
対応を頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
ワンパターンのコピペコメント、、w
まあ、似たような質問ばかりなのでコピペしたい気も分かりますけど、、、
常識で判断すれば毎月12万ですね。
これは事業(所得)なので、給与所得と控除額が違うために、単純に103万未満なら、というわけにはいきません。
経費が正当な物、金額であると仮定しても、年間80万近くの経常利益になりますので、基礎控除38万(住民税の場合は少し低い)を引いても40万程度の課税対象が発生すると思います、たぶん、5%ほどの税率で2万ぐらい納税しないと、、
で、所得が発生するので、配偶者控除は外れます。金額次第で配偶者特別控除。
でも、青色申告は必須ではありません。
青色にすれば65万の控除が付くので、上記の問題は解決できてしまいますが、同時に原則複式簿記による記帳義務と申告義務も発生します。記帳無しで10万だけの控除というパターンもありますけど、、
白色ならそのような手間はほとんどいりません。(最低限の帳簿は必要)開業届も不要です。
毎年、利益が出たら申告するだけの事ですみます。
経費がそれだけしかないなら、税額を圧縮するために青色にしてもいいですが、申告の手間は増えます。
No.1
- 回答日時:
>私自身はサラリ-マン夫の扶養になっています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>ここから経費など引くと平均7万円くらいです…
月額ですか年額ですか。
>この場合、確定申告、そのほか税的な処置が…
年額 7万なら全く無用、夫は配偶者控除を堂々と取れます。
一方、月額 7万、年額 84万なら、いうまでもなく確定申告は必要。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
夫は、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外です。
夫が月々の給与で配偶者控除分を、取らぬ狸の皮算用で前取りしているなら、狩りの成果は年末調整でしっかり精算されます。
なお、来年も同程度の所得だと仮定するなら、来年 3/15 までに青色申告承認願いを出し、来年分から複式簿記による記帳その他の要件を満たせば、来年の夫は配偶者控除を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
>3年ほど前から…
その間ずっと同程度の所得があったのなら、それぞれの年分について確定申告 (期限後申告) が必要です。
あなた自身はもちろん、夫も確定申告をして配偶者控除分の追納をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
追納分には、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」はもちろん、ペナルティとしてあなたには「無申告加算税」、夫には「過少申告加算税」が加わります。
余分な支払を 1円でも減らしたいなら、1日でも早くどうぞ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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